○栗東市立教育研究所設置条例

平成14年3月25日

条例第14号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、栗東市立教育研究所(以下「教育研究所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 教育研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗東市立教育研究所

(2) 位置 栗東市安養寺一丁目13番33号

(目的)

第3条 教育研究所は、教育に関する調査研究及び教育関係職員の研修を行い、本市教育の振興に資することを目的とする。

(職員)

第4条 教育研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、教育研究所の組織、管理及び運営に関し必要な事項は、栗東市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

栗東市立教育研究所設置条例

平成14年3月25日 条例第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年3月25日 条例第14号