○栗東市立学校の備品管理に関する規程

平成14年3月20日

教委訓令第1号

栗東市立学校の備品管理に関する規程(昭和49年栗東町教育委員会訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)所管の学校の備品管理について栗東市立学校の管理運営に関する規則(平成13年栗東町教育委員会規則第7号)第31条に定める事項を規定する。

(備品管理の様式)

第2条 備品の管理様式は、栗東市立学校備品管理電算システムによる。

(備品管理ファイルの保管)

第3条 学校長は、当該学校所属のすべての備品について備品管理ファイルを作成し、保管しなければならない。

2 学校長は、常にデータの正確性の確保、及び予備ファイル作成等の必要な措置を講じデータの保護に努めなければならない。

(備品管理ファイル作成の要領)

第4条 備品管理ファイル作成の要領は、「備品管理マニュアル」によるものとする。

(備品ラベル)

第5条 学校長は、すべての備品に備品ラベルを貼付しなければならない。ただし、貼付困難なものについては、この限りではない。

(廃棄、移籍等)

第6条 学校長は、当該学校所属の備品について廃棄、移籍等をしようとするときは、不用物品処分申請書(別記様式)を作成し、教育長の承認を受けなければならない。

(備品の亡失)

第7条 学校長は、当該学校所属の備品を亡失したときは、顛末書を添えて直ちに教育委員会へ報告しなければならない。報告の様式は、前条別記様式を準用する。

(施行期日)

1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の栗東市立学校の備品管理に関する規程による栗東市立幼稚園の備品管理の手続は、この規程の施行後、栗東市財務規則(昭和46年栗東町規則第18号。以下「規則」という。)の例により行うものとする。ただし、改正後の栗東市立学校の備品管理に関する規程施行の際、現に作成されている備品台帳は、規則に規定する備品台帳と同等とみなす。

画像

栗東市立学校の備品管理に関する規程

平成14年3月20日 教育委員会訓令第1号

(平成14年4月1日施行)