○栗東市立教育研究所規則
平成14年3月25日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市立教育研究所設置条例(平成14年栗東市条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき栗東市立教育研究所(以下「研究所」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 教育研究所は、条例第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(2) 教育に関する図書その他の資料の収集
(3) 教育に関する各種資料の作成
(4) 教育関係職員の研修及び研究助成
(5) 教育に関する相談及び指導
(6) その他教育委員会から指定された事業
(職員)
第3条 教育研究所に、所長及び所員、指導員をおく。
2 所長は、教育長が任命し、教育研究所の事業を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 所員は、教育長が任命し、上司の命を受け担当事務を処理し、教育に関する専門的事項の研究及び指導に当たる。
4 指導員は、教育長が任命し、上司の命を受け事業の推進のため、必要な指導、助言を行う。
(研究員)
第4条 研究所に研究員をおくことができる。
2 研究員は、教育に関する研究に従事する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月5日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。