○栗東市営住宅管理条例

平成14年6月29日

条例第22号

栗東市営住宅管理条例(平成9年栗東町条例第15号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 公営住宅の管理(第4条―第27条)

第3章 特定公共賃貸住宅の管理(第28条―第41条)

第4章 改良住宅の管理(第42条―第46条)

第5章 補則(第47条―第53条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号)に基づく公営住宅及び共同施設の管理、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理並びに小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日建設省住整発第46号建設省住宅局長通知。以下「小規模要綱」という。)に基づく改良住宅及び共同施設の管理について、公営住宅法、特定優良賃貸住宅法、小規模要綱及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公営住宅 市が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、公営住宅法に基づく国の補助に係るものをいう。

(2) 特定公共賃貸住宅 市が、建設を行い、中堅所得者等に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、特定優良賃貸住宅法に基づく国の補助に係るものをいう。

(3) 改良住宅 市が、小規模要綱に基づき施行する小規模住宅地区改良事業によって建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 市営住宅 公営住宅、特定公共賃貸住宅及び改良住宅をいう。

(5) 共同施設 児童遊園、集会所その他市営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入をいう。

(名称及び設置場所)

第3条 市営住宅の名称及び設置場所は、別表のとおりとする。

第2章 公営住宅の管理

(入居者資格)

第4条 公営住宅に入居することができる者は、次の各号(高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては第2号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第30条に規定する被災者等にあっては第4号から第6号まで)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) 市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして次に掲げるものである場合 21万4,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあっては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 公営住宅が、公営住宅法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公営住宅法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税(国民健康保険料を含む。)を滞納していないこと。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する高齢者、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第30条に規定する者については、当該災害の発生した日から3年間は、第1項に規定する市内に住所又は勤務地を有する者とみなす。

(入居者資格の特例)

第4条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の公営住宅の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号から第5号までに掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる公営住宅の入居者は、同項各号(同条第2項各号に該当する者にあっては、同条第1項第2号から第6号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の募集方法)

第5条 市長は、公営住宅法第22条第1項の規定により入居者を公募するときは、公営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居時期その他必要な事項を告示するとともに、市が発行する広報紙への掲載その他効果的な方法により住民への周知に努めなければならない。

(公募の例外)

第5条の2 市長は、次に掲げる特別の事由がある場合においては、公募を行わず、公営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている公営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(9) その他規則で定める事由

(入居の申込み)

第6条 公営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 前項の入居の申込みは、1公募につき、1世帯(これに類する場合も含む。)1戸に限る。

(入居者の決定)

第7条 市長は、公営住宅の入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ、適切な規模、設備又は間取りの住宅に入居できるよう配慮し、次の各号のいずれかに該当する者のうちから住宅に困窮する度合いの高い順に選考して、入居者を決定しなければならない。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、前項の規定による選考に当たり、住宅に困窮する度合いの順位を定め難い場合については、公開抽選により入居者を決定しなければならない。

3 第1項の住宅に困窮する度合の判定基準は、規則で定める。

4 市長は、第1項各号に掲げる者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫、高齢者、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住するもので特別の事情により速やかに公営住宅に入居することが必要であると市長が認めたものについては、前3項の規定にかかわらず、市長が割当てをした住宅に優先して入居させることができる。

5 市長は、第1項第2項又は前項の規定により入居者を決定したときは、入居可能日を定め、規則で定めるところにより、当該入居者と決定した者(以下この章において「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条第1項第2項又は第4項の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を決定することができる。

2 市長は、入居決定者が公営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第9条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、第14条第1項の敷金を納付しなければならない。ただし、同条第2項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を認められた者を除く。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により敷金の納付を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に納付しなければならない。

3 市長は、入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の敷金の納付をしないときは、当該入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は、前項の規定により入居の決定を取り消したときは、規則で定めるところにより、当該入居決定者に通知しなければならない。

5 市長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、規則で定めるところにより、当該入居決定者に対して、入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項の入居可能日から10日以内に公営住宅に入居しなければならない。ただし、特別の事情により当該期間内に入居することができない者として市長の承認を受けたときは、この限りではない。

(家賃の決定)

第10条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第15条第1項の規定による入居者からの収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃の額(第3項の規定により市長が定めるものをいう。以下同じ。)以下で公営住宅法施行令第2条第2項で定める家賃算定基礎額に同条第1項に掲げる数値を乗じて得た額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の額を超える場合にあっては、近傍同種の住宅の家賃の額)とする。ただし、入居者(第15条第1項ただし書の規定の適用を受ける入居者を除く。)からの収入の申告がない場合において、公営住宅法第34条の規定による報告を求めたにもかかわらず、当該入居者がその求めに応じないときは、当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 市長は、公営住宅法施行令第2条第1項第4号に規定する数値を定めたときは、直ちに、告示しなければならない。

3 近傍同種の住宅の家賃の額は、公営住宅法施行令第3条で定める算定方法に基づき、毎年度市長が定める。

4 市長は、前項の規定により近傍同種の住宅の家賃の額を定めたときは、直ちに、告示しなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は、入居者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 入居者又は同居者が前3号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、家賃の減免又は徴収の猶予を決定したときは、規則で定めるところにより、当該入居者に通知しなければならない。

(家賃の納付)

第12条 市長は、第9条第5項の入居可能日から入居者が公営住宅を明け渡した日までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で公営住宅を明け渡した場合は当該明け渡した日)までに、当該月分の家賃を納付しなければならない。

3 新たに公営住宅に入居した場合又は公営住宅を明け渡した場合において、月の入居期間が1月に満たないときの当該月の家賃は、日割計算とする。

4 入居者が第27条第1項に規定する届出をしないで公営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第13条 市長は、入居者が前条第2項に規定する期日(以下この条において「納期限日」という。)までに家賃を納付しないときは、速やかに、当該入居者に家賃の納付を督促しなければならない。

2 前項の規定により督促を受けた者は、納付すべき家賃の額に納期限日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た額に相当する延滞金を加算した金額を納付しなければならない。

3 市長は、入居者が納期限日までに家賃を納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金を減免することができる。

(敷金)

第14条 入居者は、入居時における家賃(第10条第1項の規定により算出された家賃をいう。)の3月分に相当する金額を敷金として納付しなければならない。

2 市長は、入居者が第11条第1項各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 前項の規定により敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

4 市長は、敷金の減免又は徴収の猶予を決定したときは、規則で定めるところにより、当該入居者に通知しなければならない。

5 第1項の規定により納付された敷金は、入居者が住宅を明け渡すときに還付する。

6 市長は、入居者に未納の家賃又は損害賠償金があるときは、前項の規定にかかわらず、還付すべき敷金を未納の家賃又は損害賠償金に充当することができる。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金に充当した後、なお敷金に残額があるときは、その残額を還付する。

7 敷金の還付金には、利子をつけない。

(収入の申告及び認定)

第15条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条の規定による収入の申告書を市長に提出しなければならない。ただし、公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する入居者であって、収入の申告をすることが困難な事情にあると市長が認めるものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の収入の申告に基づき(同項ただし書の規定の適用を受ける者にあっては、公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により)、入居者の収入を認定し、規則で定めるところにより、当該認定した収入を入居者に通知しなければならない。

3 入居者は、規則で定めるところにより、前項の認定額に対し意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定額を更正しなければならない。

4 市長は、前項の規定により認定額を更正したときは、規則で定めるところにより、当該入居者に通知しなければならない。

(収入超過者に対する措置)

第16条 公営住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、第4条第1項第3号の金額を超える収入がある入居者は、第10条第1項の規定にかかわらず、毎月、公営住宅法施行令第8条第2項(第15条第1項ただし書に規定する場合にあっては、公営住宅法施行令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

(高額所得者に対する措置)

第17条 市長は、入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き公営住宅法施行令第9条で定める収入の基準を超える高額の収入があるときは、当該入居者に対し、期限を定めて当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 入居者が前項の規定に該当する場合において、当該公営住宅に引き続き入居しているときは、毎月の家賃は、第10条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

3 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月の家賃は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(明渡期限の延長)

第18条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その者の申出により、同項の期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(明渡請求)

第19条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、公営住宅の明渡しを請求するものとする。

(1) 入居者が、不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が、家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が、公営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 入居者が、正当な事由によらず15日以上公営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が、公営住宅法及びこの条例の規定に違反したとき。

(6) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 入居者は、前項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けたときは、速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、公営住宅に入居した日から当該請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けるべき家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を加えた額の金額を、当該請求の日の翌日から公営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金額を徴収する。

4 市長は、第1項第2号から第5号まで及び第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、当該請求の日の翌日から公営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金額を徴収する。

5 市長は、公営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

(入居者の費用負担)

第20条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用

(3) 共同施設、エレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持管理に要する費用

(4) 入居者の責めに帰すべき事由による公営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(迷惑行為等の禁止)

第21条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(賠償責任等)

第22条 入居者の責めに帰すべき事由により公営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、当該入居者は、これらを原状に復し、又はこれらに要する費用を賠償しなければならない。

(未使用の届出)

第23条 入居者は、公営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、市長に届出をしなければならない。

(建替事業による明渡請求に応じない者の措置)

第24条 市長は、公営住宅法第38条第1項の規定により公営住宅の明渡しの請求を受けた者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する金額を徴収する。

(新たに整備される公営住宅への入居)

第25条 公営住宅法第40条第1項の規定により新たに整備される公営住宅に入居を希望する者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 正当な理由がないのに公営住宅法第40条第3項の規定による通知に係る入居することができる期間内に公営住宅に入居しなかった者については、同条第1項の規定にかかわらず、当該公営住宅に入居することができない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第26条 市長は、公営住宅法第40条第1項の規定により入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は同法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該入居者を他の公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、かつ、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第10条第1項の規定にかかわらず、新たに入居する公営住宅の家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ、それぞれ右欄に定める率を乗じて得た額を減額することができる。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(住宅の検査)

第27条 入居者は、公営住宅を明け渡そうとするときは、当該公営住宅を明け渡そうとする日の5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 公営住宅法第27条第4項の規定により市長の承認を得て公営住宅の模様替え又は増築をした入居者が当該公営住宅を明け渡そうとするときは、当該入居者は、前項の検査を受けるときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去をしなければならない。

第3章 特定公共賃貸住宅の管理

(入居者資格)

第28条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者とする。

(1) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第26条各号に掲げる者であること。

(2) 市町村税(国民健康保険料を含む。)を滞納していないこと。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

(入居者の募集方法)

第29条 市長は、特定優良賃貸住宅法施行規則第27条第1項の規定により入居者を公募するときは、同条第3項各号に掲げる事項のほか必要な事項を告示するとともに、市が発行する広報紙への掲載その他効果的な方法により住民への周知に努めなければならない。

(入居者の決定)

第30条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者の数が賃貸しようとする住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居者を決定しなければならない。

2 市長は、同居の親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者については、前項の規定にかかわらず、1回の募集ごとに賃貸しようとする住宅の戸数の5分の1を超えない範囲の戸数(地域の実情を勘案して市長が特に必要と認める場合は、市長が定める戸数)について、公正な方法により入居者を決定することができる。

3 市長は、前2項の規定により入居者を決定したときは、入居可能日を定め、規則で定めるところにより、当該入居者と決定した者(以下この章において「入居決定者」という。)に通知しなければならない。

(契約家賃)

第31条 特定公共賃貸住宅の毎月の家賃(以下この章において「契約家賃」という。)は、6万9,000円とする。

2 契約家賃は、施設の減価償却、周辺環境の変化、物価の変動等を考慮して、適正な価格に変更することができる。

(家賃の減額)

第32条 契約家賃は、特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、減額する。

2 前項の規定により減額された毎月の家賃は、契約家賃の額を超えるまでの間、当該特定公共賃貸住宅の管理を開始した日の属する月の初日から起算して1年以内については特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)第2条第1号及び第2号に規定する国土交通大臣が定める算定の方法(平成5年7月27日建設省告示第1602号)に定める当初入居者負担基準額とし、1年を経過した日以降については当初入居者負担基準額に当該住宅の管理を開始した日からの経過年数を指数とする1.035のべき乗した額とする。この場合において、算出した額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は100円とする。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第33条 市営住宅の建替による当該市営住宅の除却に伴い特定公共賃貸住宅に入居した者の契約家賃の額が従前の市営住宅の最終の家賃の額を超えることとなり、かつ、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、新たに入居する特定公共賃貸住宅の契約家賃の額から従前の公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄に掲げる特定公共賃貸住宅の入居期間の区分に応じ、それぞれ右欄に定める率を乗じて得た額を契約家賃から減額する。この場合において、当該入居者が納付すべき家賃の額が前条第2項の毎月の家賃の額を超えるときは、当該入居者の毎月の家賃は、同項の毎月の家賃とする。

入居期間

1年以下の場合

6分の5

1年を超え2年以下の場合

6分の4

2年を超え3年以下の場合

6分の3

3年を超え4年以下の場合

6分の2

4年を超え5年以下の場合

6分の1

(家賃の減免又は徴収猶予)

第34条 市長は、入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合その他特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 第11条第2項及び第3項の規定は、特定公共賃貸住宅の家賃の減免又は徴収の猶予について準用する。

(所得の申告)

第35条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、所得(特定優良賃貸住宅法施行規則第1条第3号の所得をいう。以下この章において同じ。)の申告をしなければならない。

(修繕の義務)

第36条 市長は、公営住宅法第21条の規定の例により、特定公共賃貸住宅を修繕しなければならない。

(入居者の保管義務等)

第37条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第38条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第39条 入居者は、特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

第40条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とする。

3 入居者は、第1項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、直ちに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(準用)

第41条 第5条の2第6条第8条第9条第12条第13条第14条(第2項第3項及び第4項を除く。)第19条(第1項第6号及び第5項を除く。)第20条から第23条及び第27条の規定は、特定公共賃貸住宅の管理について準用する。この場合において、第5条の2(各号列記以外の部分に限る。)中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第6条中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第8条第1項中「前条第1項、第2項及び第4項」とあるのは「第30条第1項及び第2項」と、同条第2項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第9条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第41条において準用する第14条第1項」と、同条第6項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第12条第1項中「第9条第5項」とあるのは「第30条第3項」と、「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、同条第2項及び第3項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、同条第4項中「第27条第1項」とあるのは「第41条において準用する第27条第1項」と、「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第13条第1項中「前条第2項」とあるのは「第41条において準用する第12条第2項」と、第14条第1項中「入居時における家賃(第10条第1項の規定により算出された家賃をいう。)」とあるのは「契約家賃」と、第19条第1項(第5号を除く。)中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、同項第5号中「公営住宅法及びこの条例」とあるのは「この条例」と、同条第2項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、同条第3項及び第4項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「契約家賃」と、第20条第4号第22条第23条及び第27条第1項中「公営住宅」とあるのは「特定公共賃貸住宅」と、第27条第2項中「公営住宅法第27条第4項」とあるのは「第40条第1項」と、「公営住宅の模様替え」とあるのは「特定公共賃貸住宅の模様替え」と、「当該公営住宅」とあるのは「当該特定公共賃貸住宅」と読み替えるものとする。

第4章 改良住宅の管理

(改良住宅への入居)

第42条 市長は、次に掲げる者で、改良住宅への入居を希望し、かつ、住宅に困窮していると認められるものを改良住宅に入居させなければならない。

(1) 小規模要綱に基づく小規模住宅地区改良事業の施行に伴い、住宅を失った世帯に属する者

(2) 前号の事業計画の承認(小規模要綱に基づく国土交通大臣の承認をいう。)の日以後に当該事業地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

2 市長は、前項の規定により改良住宅に入居させるべき者が入居せず又は居住しなくなった場合は、その戸数に相当する数の世帯を、住宅に困窮していると認められる世帯の中から公正な方法で選考し、当該改良住宅に入居させなければならない。

(公営住宅法の適用)

第43条 改良住宅の管理については、改良住宅を公営住宅とみなして、公営住宅法第18条から第22条まで、第24条、第25条第1項、第27条、第28条、第32条第1項(第6号を除く。)から第4項、第33条、第34条及び第44条の規定を適用する。ただし、同法第22条、第24条、第25条第1項、第27条第5項及び第6項並びに第28条の規定の適用は、前条第2項に規定する場合に限る。

(準用)

第44条 第11条から第15条第19条(第1項第6号及び第5項を除く。)第20条から第23条第27条及び第36条から第40条の規定は、改良住宅の管理について準用する。この場合において、第11条第2項中「受けようとする者」とあるのは「受けようとする者(第42条第1項各号に掲げる者を除く。)」と、第12条第1項中「第9条第5項の入居可能日」とあるのは「入居日(第42条第2項の規定により改良住宅に入居することができる者にあっては、第44条第1項において準用する第9条第5項の入居可能日)」と、同条第2項及び第3項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、同条第4項中「第27条第1項」とあるのは「第44条第1項において準用する第27条第1項」と、「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第13条第1項中「前条第2項」とあるのは「第44条第1項において準用する第12条第2項」と、第14条第1項中「第10条第1項」とあるのは「第42条第1項各号に掲げる者にあっては第45条の規定により算出された家賃、第42条第2項の規定により改良住宅に入居することができる者にあっては第44条第2項において準用する第10条第1項」と、同条第2項中「第11条第1項各号」とあるのは「第44条第1項において準用する第11条第1項各号」と、第15条第1項中「公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第7条の規定による」とあるのは「公営住宅法施行規則第7条の規定の例による」と、第19条第1項(第5号を除く。)中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、同項第5号中「公営住宅法及びこの条例」とあるのは「この条例」と、同条第2項第3項及び第4項第20条第22条第23条並びに第27条第1項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第27条第2項中「公営住宅法第27条第4項」とあるのは「第44条第1項において準用する第40条第1項」と、「公営住宅の模様替え」とあるのは「改良住宅の模様替え」と、「当該公営住宅」とあるのは「当該改良住宅」と、第36条から第40条までの規定中「特定公共賃貸住宅」とあるのは「改良住宅」と読み替えるものとする。

2 第4条から第10条第1項第16条第17条及び第18条の規定は、第42条第2項の規定により改良住宅に入居することができる者に改良住宅を供給する場合の改良住宅の管理について準用する。この場合において、第4条第1項中「公営住宅に入居」とあるのは「改良住宅に入居」と、第4条の2第1項中「他の公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、同条第2項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第5条中「規定により」とあるのは「規定の例により」と、「公営住宅の供給場所」とあるのは「改良住宅の供給場所」と、第5条の2(各号列記以外の部分に限る。)から第7条までの規定中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第8条第1項中「前条」とあるのは「第44条第2項において準用する第7条」と、同条第2項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第9条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第44条第2項において準用する第14条第1項」と、同条第6項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第10条第1項中「公営住宅の毎月の家賃」とあるのは「改良住宅の毎月の家賃」と、「第15条第1項の規定による入居者からの収入」とあるのは「第44条第1項において準用する第15条第1項の規定による入居者からの収入」と、「当該公営住宅」とあるのは「当該改良住宅」と、第16条中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第10条第1項」とあるのは「第44条第2項において準用する第10条第1項」と、第17条第1項中「公営住宅に引き続き」とあるのは「改良住宅に引き続き」と、「当該公営住宅」とあるのは「当該改良住宅」と、同条第2項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、「第10条第1項」とあるのは「第44条第2項において準用する第10条第1項」と、同条第3項中「公営住宅」とあるのは「改良住宅」と、第18条中「前条第1項」とあるのは「第44条第2項において準用する第17条第1項」と読み替えるものとする。

(家賃の決定)

第45条 改良住宅の毎月の家賃は、第42条第2項の規定により改良住宅に入居することができる者に改良住宅を供給する場合を除き、前条第1項の規定により準用する第15条第2項の規定により認定された収入に基づき、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法第12条の規定による法定限度額家賃以下で、公営住宅法施行令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者(第15条第1項ただし書の規定の適用を受ける入居者を除く。)からの申告がない場合において、次条の規定による請求を行ったにもかかわらず、当該入居者がその請求に応じないときは、当該改良住宅の家賃は当該法定限度額家賃に相当する額とする。

(収入状況の報告の請求等)

第46条 市長は、前条の規定による家賃の決定に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

第5章 補則

(栗東市公営住宅等運営委員会)

第47条 公営住宅及び特定公共賃貸住宅の管理、運営その他公営住宅及び特定公共賃貸住宅について必要な事項を調査又は審議するため、栗東市公営住宅等運営委員会を設置する。

2 栗東市公営住宅等運営委員会について必要な事項は、規則で定める。

(栗東市改良住宅運営委員会)

第48条 改良住宅の管理、運営その他改良住宅について必要な事項を調査又は審議するため、栗東市改良住宅運営委員会を設置する。

2 栗東市改良住宅運営委員会について必要な事項は、規則で定める。

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第49条 市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるため、市営住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は、市長が当該職員のうちから任命する。

3 市長は、市営住宅監理員の職務を補助させるため、入居者の中から市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第50条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市営住宅監理員若しくは市長が指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、規則で定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第51条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。

(委任)

第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第53条 市長は、市営住宅の入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に市営住宅に入居している者は、この条例の適用を受けて当該市営住宅に入居した者とみなす。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第13条第2項第41条において準用する第13条第2項及び第44条第2項において準用する第13条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成14年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(栗東市営住宅駐車場管理条例の一部改正)

2 栗東市営住宅駐車場管理条例(平成6年栗東町条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行し、平成19年度以降の年度の毎月の家賃について適用する。

(平成19年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月24日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月26日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項第8号の改正規定は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第10条第1項、第15条及び第16条の規定は、平成31年度以後の年度の公営住宅の毎月の家賃について適用する。

(令和2年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第19条第3項に規定する利息は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(債務保証の解除)

3 市長は、この条例の施行の日前から市営住宅に入居している者から誓約書に連署した連帯保証人の債務保証について解除の申し出があったときは、規則で定めるところにより、これを解除することができる。

(令和2年6月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

市営住宅の名称及び設置場所

1 公営住宅

名称

設置場所

下戸山団地

栗東市下戸山1540番地1、1605番地

安養寺団地

栗東市安養寺五丁目5番

手原団地

栗東市手原二丁目9番1号

大橋団地

栗東市大橋六丁目2番

出庭団地

栗東市出庭2148番地1

上砥山団地

栗東市上砥山926番地

十里団地

栗東市十里393番地61

2 特定公共賃貸住宅

名称

設置場所

下戸山団地

栗東市下戸山1540番地1、1605番地

3 改良住宅

名称

設置場所

十里改良住宅

栗東市十里393番地 他

栗東市営住宅管理条例

平成14年6月29日 条例第22号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
平成14年6月29日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第39号
平成15年7月1日 条例第32号
平成18年3月24日 条例第17号
平成19年12月25日 条例第26号
平成20年12月24日 条例第47号
平成24年3月26日 条例第9号
平成24年12月25日 条例第27号
平成25年9月26日 条例第37号
平成25年12月20日 条例第41号
平成26年12月24日 条例第26号
平成30年6月25日 条例第25号
令和2年3月25日 条例第12号
令和2年6月29日 条例第27号
令和2年12月22日 条例第36号