○栗東市民間保育所整備資金補助金交付規則
平成14年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会福祉法人その他の者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所を市内に設置するため当該保育所の施設整備(施設本体の建築及び設備備品の整備をいう。)のために独立行政法人福祉医療機構(以下「医療機構」という。)から融資を受けた施設整備資金を償還するに当たり、市が予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助金限度額)
第2条 補助金の限度額は、医療機構への償還金のうち別表に定める額とする。
(補助期間)
第3条 補助期間は、融資資金の償還期間とし、補助金は、償還年数に応じ分割して交付する。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、毎年9月30日までに、次に掲げる書類を添えて、栗東市民間保育所整備資金補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 資金借入金補助内訳書(別記様式第2号)
(2) 借入金償還年次計画表
(3) 医療機構との間で締結した金銭消費賃貸契約証書の写し
(4) 法人会計歳入歳出予算書抄本
(交付決定)
第5条 栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)第4条、第5条第1項及び第6条の規定は、この規則による補助金の交付決定について準用する。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた者は、補助期間の各年度において、当該年度中に償還すべき借入金の償還を完了した日から起算して30日を経過した日又は次年度の4月10日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、栗東市民間保育所整備資金補助金実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 償還金領収書の写し
(2) 法人会計歳入歳出決算書(見込書)抄本
(帳簿等の保管)
第8条 補助金の交付を受けた者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を5年間保管しなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月16日規則第56号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業者 | 補助対象 | 補助金限度額 |
社会福祉法人等 | 医療機構から融資を受けた施設整備資金償還元金(平成15年4月1日以後に社会福祉施設等施設整備費補助金の交付決定を受けた保育所の施設整備事業に係る整備資金借入金を除く。) | 当該年度中の償還元金の10分の10以内 |