○栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成14年4月1日

規則第22号

栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則(平成10年栗東町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例(平成10年栗東町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(自転車等放置禁止区域標識等の設置)

第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域を指定したときは、当該区域内に自転車等放置禁止区域標識(別記様式第1号)及び立看板(別記様式第2号)を設置する。

(自転車等放置禁止区域内の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書の規定により自転車等放置禁止区域内に自転車等を放置することができるときは、次に掲げる事由のため当該区域内に自転車等を放置することがやむを得ないと認められるときとする。

(1) 公共の業務又は公益性の高い業務に従事中であるとき。

(2) 社会習慣その他これに類する特別の事情があるとき。

(移動作業計画)

第4条 市長は、月間移動作業計画書(別記様式第3号)を当該月の前月25日までに作成し、放置自転車等の移動を計画的に実施するものとする。

2 市長は、前項の月間移動作業計画書を作成したときは、放置自転車等月間移動作業計画報告書(別記様式第4号)により警察署その他の関係機関に報告する。

(広報、警告札及び移動の旨の表示)

第5条 市長は、放置自転車等の移動を行おうとするときは、必要に応じ、事前に当該放置自転車等に警告札(別記様式第5号)を取り付けるとともに、作業開始の直前に広報車その他の方法により広報を行うものとする。

2 市長は、放置自転車等を移動したときは、第2条の立看板に放置自転車等を移動した旨を表示する。

(放置禁止区域外の放置自転車等に対する警告期間)

第6条 条例第11条第2項の規則で定める期間は、5日間とする。

(放置自転車等の保管場所及び保管方法)

第7条 放置自転車等の保管場所の名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 放置自転車等保管及び返還所

(2) 所在地 栗東市上鈎

2 市長は、保管場所に移動した放置自転車等に整理札(別記様式第6号)を貼付し、かつ、鎖で繋ぎ、これを保管する。

3 市長は、放置自転車等を保管したときは、当該放置自転車等を放置自転車等保管台帳(別記様式第7号)に登録する。

4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、速やかに、放置自転車等月保管報告書(別記様式第8号)により警察署その他の関係機関に報告する。

(保管した自転車等に係る公告事項)

第8条 条例第12条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 移動した理由

(2) 移動した区域

(3) 移動した日

(4) 保管期間

(5) 保管場所

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための手続

(8) 引取りのない場合の措置

(9) 連絡先

(身分を示す証明書の様式)

第9条 条例第14条に規定する身分を示す証明書は、別記様式第9号のとおりとする。

(利用者等の調査及び引取通知)

第10条 市長は、次に掲げる調査により、放置自転車等の利用者等の確認に努めるものとする。

(1) 放置自転車等に記載された住所、氏名、電話番号その他利用者等の手掛かりとなる事項による調査

(2) 防犯登録番号による照会調査

(3) 車両番号による照会調査

(4) その他利用者等を確認するために効果的な調査

2 市長は、前項の調査により利用者等の確認ができた放置自転車等については、放置自転車等引取通知書(別記様式第10号)により当該利用者等に通知する。ただし、やむを得ない理由により当該通知書により難いときは、電話により当該利用者等に連絡することにより当該通知に代えることができる。

(放置自転車等の返還)

第11条 保管された自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管場所において、その身分を証する書類その他本人であることを証するものを提示して、放置自転車等返還請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 放置自転車等の返還は、保管場所において次に掲げる日及び時間に行う。

(1) 返還日 毎月第1・第3日曜日及び第2・第4火曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までは除く。)

(2) 返還時間 午後4時から午後7時まで

3 市長は、提出された自転車等返還請求書により利用者等及び自転車等の確認を行ったときは、条例第13条に定める費用を徴収したうえ、当該自転車等を返還するものとする。

(費用を徴収しない場合)

第12条 条例第13条ただし書の規則で定める場合は、移動の日前に警察署に対し盗難届が提出されている場合とする。

(市の免責事項)

第13条 市は、保管場所において第三者に起因して生じた自転車等の損害については、その責めを負わない。

(処分可能となる期間)

第14条 条例第12条第4項の規則で定める期間は、2月間とする。

(放置自転車等の処分)

第15条 市長は、保管場所に移動した放置自転車等のうち引取りのない自転車等については、前条の期間が経過した後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法令の規定により処分するものとする。

2 放置自転車等の処分は、破砕処理とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、その他適当な方法により処理する。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市自転車等駐車秩序の確立に関する条例施行規則

平成14年4月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成14年4月1日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第15号
平成21年2月20日 規則第5号
平成21年4月1日 規則第25号
平成23年4月1日 規則第16号
平成26年4月1日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第14号
令和5年4月1日 規則第33号