○栗東市介護サービス相談員派遣事業実施規則

平成14年4月1日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、介護サービス相談員を介護サービス事業所、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(以下「介護サービス事業所等」という。)に派遣することにより、介護サービス利用者からの疑問、不満及び不安の解消並びに介護サービス事業所等が実施する介護サービスの質的向上を図り、もって介護サービス利用者及びその家族の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定数)

第2条 介護サービス相談員の定数は、10人以下とする。

(委嘱等)

第3条 市長は、次に掲げる要件の全てを満たす者の中から、介護サービス相談員を選任し委嘱する。

(1) 介護サービスの提供の場を訪ね、利用者からの相談その他の活動を行える者

(2) 事業の実施にふさわしい人格及び熱意を有する者であって、市長が指定する研修を受講できるもの

2 介護サービス相談員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の介護サービス相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第4条 市長は、前条第2項の規定にかかわらず、介護サービス相談員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解嘱する。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 介護サービス相談員としてふさわしくない行為のあったとき。

(事務局)

第5条 介護サービス相談員の事務局は、健康福祉部長寿福祉課に置く。

2 事務局は、適時介護サービス相談員の連絡会議を開催する。

(派遣方法)

第6条 市長は、派遣の希望があった介護サービス事業所等に適切な介護サービス相談員を派遣する。

(業務)

第7条 介護サービス相談員は、次の業務を行う。

(1) 担任する介護サービス事業所等を訪問すること。

(2) 介護サービス事業所等において利用者に対する相談活動を行うこと。

(3) 介護サービス事業所等の管理者に対して介護サービスの提供に関する助言及び提案を行うこと。

(4) 訪問介護を主とする介護サービス事業所等においては、介護サービス事業所等及び利用者の了解を得て、利用者の自宅を訪問すること。

(5) 利用者と介護サービス事業所等の間に立って、利用者の疑問、不満その他の心配事に対応し、介護サービスの改善の方策を探ること。

(6) その他市長が必要と認める業務

2 前項第1号に掲げる訪問の頻度は、月1回程度とする。

3 介護サービス相談員は、毎月介護サービス相談員活動報告書(別記様式第1号)を翌月末日までに、市長に提出しなければならない。

4 介護サービス相談員は、第1項各号に掲げる業務を行う場合は、栗東市介護サービス相談員証(別記様式第2号)を携帯し、関係者からの要求があったときは、これを提示しなければならない。

(守秘義務)

第8条 介護サービス相談員は、業務遂行上知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年7月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市行政組織規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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栗東市介護サービス相談員派遣事業実施規則

平成14年4月1日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年4月1日 規則第24号
平成15年7月1日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第12号
平成29年4月1日 規則第8号
令和2年4月1日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第12号