○栗東市健康診査受診料徴収規則

平成14年3月29日

規則第26号

栗東市健康診査受診料徴収規則(平成12年栗東町規則第31号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、市が実施する健康診査に要する費用の一部(以下「受診料」という。)を受診者から徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(受診料の額)

第2条 健康診査の種類、実施方法及び1件当たりの受診料の額は、別表のとおりとする。

(受診料の納付)

第3条 受診者は、受診の際に、受診料を納付しなければならない。

(受診料の免除)

第4条 市長は、受診者が受診日の属する年度の末日の前日において75歳以上であるとき又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定に該当する者であるときは、当該者が後期高齢者医療被保険者証(次項第1号に掲げる者であるときは、生年月日を確認することができる書類)を提示することにより、次に掲げる健康診査に限り、受診料を免除することができる。

(1) 肝炎ウイルス検診

(2) 胃がん検診

(3) 子宮頸がん検診

(4) 乳がん検診

(5) 大腸がん検診

(6) 肺がん検診

2 市長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該者の申請に基づき、受診料(前項の規定により免除を受けることができる者であるときは、メタボ予防健診に係る受診料)を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 当該年度(申請日が4月1日から5月31日までの間である場合は、前年度。以下この号において同じ。)の市町村民税が非課税となった者又は免除された者(その者の属する世帯において、その世帯員のすべてが当該年度の市町村民税が課税されなかった者又は免除された者である場合に限る。)

(3) 前2号に規定する者のほか、市長が特に必要と認める者

3 前項各号に該当する者が受診料の免除を受けようとする場合は、受診しようとする日の前7日までに、健康診査受診料免除申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

4 第2項第2号に該当する者が、前項の健康診査受診料免除申請書を提出する場合は、当該申請書に同号に該当する旨を証する書面を添付しなければならない。この場合において、当該者が同号に該当する者であることを市職員が確認するために、税務関係資料を閲覧することを承諾することにより、当該書面の添付に代えることができる。

5 市長は、第3項の申請書を受理したときは、速やかに当該内容を審査のうえ、受診料免除の可否を決定し、承認した者には健康診査受診料免除決定通知書(別記様式第2号)により、不承認とした者には健康診査受診料免除不承認決定通知書(別記様式第3号)により通知しなければならない。

6 受診料免除の決定を受けた者は、受診に際し、前項の健康診査受診料免除決定通知書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(老人保健法の改正による経過措置)

2 平成14年10月1日から当分の間、第4条第1項の規定の適用については、同項中「75歳」とあるのは「70歳」と、「後期高齢者医療被保険者証」とあるのは「健康保険証又は後期高齢者医療被保険者証」とする。

(平成15年1月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の栗東市健康診査受診料徴収規則の規定は、平成14年10月1日から適用する。

(平成16年3月31日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日規則第36号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の別記様式第3号の規定は、この規則の施行の日以後に行う第4条第5項の規定による健康診査受診料の免除の不承認の決定から適用し、同日前に行った同項の規定による健康診査受診料の免除の不承認の決定については、なお従前の例による。

(平成29年4月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年度に実施する健康診査の受診料から適用する。

(平成30年3月26日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

健康診査の種類

実施方法

1件当たりの受診料の額

メタボ予防健診

医療機関個別方式

1,800円

肝炎ウイルス検診

医療機関個別方式

1,000円

肝炎ウイルス検診(B型肝炎のみ)

医療機関個別方式

550円

肝炎ウイルス検診(C型肝炎のみ)

医療機関個別方式

850円

肺がん検診

集団検診

700円

集団検診(特定健診同時実施)

400円

医療機関個別方式

700円

肺がん検診(喀痰細胞診)

集団検診

700円

集団検診(特定健診同時実施)

300円

医療機関個別方式

700円

胃がん検診(胃部エックス線検査)

集団検診

900円

集団検診(特定健診同時実施)

1,100円

胃がん検診(胃内視鏡検査)

医療機関個別方式

3,100円

子宮頸がん検診

医療機関個別方式

1,500円

集団検診(特定健診同時実施)

1,500円

乳がん検診

医療機関個別方式(二方向撮影)

1,900円

集団検診(二方向撮影、特定健診同時実施)

1,300円

医療機関個別方式(一方向撮影)

1,400円

集団検診(一方向撮影、特定健診同時実施)

1,200円

大腸がん検診

医療機関個別方式

500円

集団検診(特定健診同時実施)

200円

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栗東市健康診査受診料徴収規則

平成14年3月29日 規則第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成14年3月29日 規則第26号
平成15年1月28日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第39号
平成18年4月1日 規則第17号
平成19年4月1日 規則第20号
平成20年3月28日 規則第8号
平成20年5月30日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第18号
平成23年12月26日 規則第36号
平成24年3月28日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年4月20日 規則第7号
平成30年3月26日 規則第13号
平成31年3月27日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第13号
令和4年3月28日 規則第7号
令和5年4月1日 規則第21号