○栗東市人権政策推進員設置規程

平成14年5月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、栗東市人権政策推進員(以下「推進員」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 推進員は、当該所属が担当する事務事業の遂行における人権に関わる政策、教育又は啓発の方策全般について、庁内の緊密な連携・協力体制を確保し、総合的、計画的かつ効果的な人権政策を推進することを職務とする。

(任命)

第3条 推進員は、各所属長が所属職員のうちから、前条に規定する職務を担当する者として、人権政策推進に関して識見と経験を有すると認める課長補佐級職員1名を推薦し、市長が任命する。ただし、所属に当該職員がいない場合は、所属長は、係長級職員又はそれに準じた職位にある者を推薦するものとする。

2 所属長は、前項ただし書に規定する職位にある者がいない場合は、自らを推進員に推薦することができる。

(任期)

第4条 推進員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成14年5月1日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

栗東市人権政策推進員設置規程

平成14年5月1日 訓令第3号

(平成14年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権対策
沿革情報
平成14年5月1日 訓令第3号