○栗東市美術展実施規則

平成14年5月21日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市美術展の開催に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 栗東市美術展は、市民の芸術への関心を高め、心豊かな文化生活を実現するとともに、文化のまちづくりに寄与することを目的とする。

(会期及び会場)

第3条 栗東市美術展は、毎年1回以上開催し、会期、会場その他の開催に関する事項は、その都度公告する。

(栗東市美術展の役員の職務)

第4条 栗東市美術展に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、市長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、教育長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(実行委員会の組織)

第5条 栗東市美術展の円滑な運営を図るため栗東市美術展実行委員会(以下「実行委員会」という。)を置く。

2 実行委員会に委員20人以内を置き、学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。

3 実行委員会の経費は、出品料、補助金その他の収入をもって充てる。

(審査員)

第6条 審査員は、会長が委嘱し、出品作品の鑑査及び審査を行う。

2 審査員の任期は、毎年度委嘱の日から美術展の事務が終了する日までとする。

(事務局)

第7条 栗東市美術展の庶務を処理するため、事務局を教育委員会事務局に置く。

(作品の種類)

第8条 栗東市美術展は、次に掲げる作品の種類により、これを5部門に分ける。

(1) 第1部 平面

(2) 第2部 立体

(3) 第3部 工芸

(4) 第4部 書

(5) 第5部 写真

(作品の表彰)

第9条 会長は、出品された作品のうち優秀と認められるものを表彰する。

(作品の管理)

第10条 栗東市美術展は、出品作品の保管及び取扱いに関して十分注意するものとする。

2 栗東市美術展は、その意に反して、出品作品が紛失、棄損その他の損害を受けても、その責を負わない。

(異議申立て)

第11条 出品者は、鑑査、審査及び陳列に関して異議を申し立てることはできない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年5月16日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

栗東市美術展実施規則

平成14年5月21日 教育委員会規則第9号

(平成15年5月16日施行)