○栗東市立幼稚園預かり保育実施規則

平成14年6月29日

教委規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、幼稚園(栗東市立幼稚園の設置及び管理に関する条例(昭和43年栗東町条例第1号)第1条に規定する幼稚園をいう。)、認定こども園(栗東市立幼保連携型認定こども園の設置に関する条例第1条に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)に在園する園児に対して預かり保育を実施することに関し、必要な事項を定める。ただし、幼稚園、認定こども園については、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に規定する子どもに限る。

(預かり保育の実施)

第2条 通常の保育終了後に保育を必要とする園児を対象に、預かり保育を実施する。

(要件)

第3条 園児及び園児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、預かり保育を受けることができる。

(1) 保護者が就労のため、その園児の保育ができない場合

(2) 保護者が病気等のため、その園児の保育ができない場合

(3) 保護者が病人や障害者の介護をして、その園児の保育ができない場合

(4) 園児及び保護者が子育て支援を必要とする場合

(5) その他、園児の保育ができないと認められる場合

(保育実施日及び保育時間)

第4条 預かり保育は、栗東市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成13年栗東町教育委員会規則第10号)第5条で定める休業日を除き実施するものとし、保育時間は午後4時までとする。

(申し込み)

第5条 園児に預かり保育を受けさせようとする保護者は、事前に預かり保育申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日教委規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

栗東市立幼稚園預かり保育実施規則

平成14年6月29日 教育委員会規則第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年6月29日 教育委員会規則第11号
平成20年1月31日 教育委員会規則第1号
令和元年10月31日 教育委員会規則第1号
令和5年12月25日 教育委員会規則第9号