○栗東市立幼稚園預かり保育実施規則
平成14年6月29日
教委規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、栗東市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在園する園児に対して預かり保育を実施することに関し、必要な事項を定める。
(保育の実施)
第2条 幼稚園の通常の保育終了後に保育を必要とする園児を対象に、預かり保育を実施する。
(要件)
第3条 園児及び園児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合、預かり保育を受けることができる。
(1) 保護者が就労のため、その園児の保育ができない場合
(2) 保護者が病気等のため、その園児の保育ができない場合
(3) 保護者が病人や障害者の介護をして、その園児の保育ができない場合
(4) 園児及び保護者が子育て支援を必要とする場合
(5) その他、園児の保育ができないと認められる場合
(保育実施日及び保育時間)
第4条 預かり保育は、栗東市立幼稚園の管理運営に関する規則(平成13年栗東町教育委員会規則第10号)第8条で定める休業日を除き実施するものとし、保育時間は保育終了後の午後2時から午後4時までの2時間とする。
(申し込み)
第5条 園児に預かり保育を受けさせようとする保護者は、事前に預かり保育申込書(別記様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、預かり保育に必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年1月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。