○栗東市障害者控除対象者認定書交付事務の処理に関する要綱

平成14年9月18日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に基づく障害者控除対象者認定書の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記入し、福祉事務所長に申請しなければならない。ただし、対象者は、市内に在住する満65歳以上の者とする。

2 福祉事務所長は、申請者より前項に規定する書類が提出された場合、対象者が認定基準を満たしているか調査しなければならない。

(認定基準)

第3条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。

(1) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度がⅡ又はⅢと認められること。

(2) 認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度がⅣ又はMと認められること。

(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が1級又は2級に準じると認められること。

(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が3級から6級までに準じると認められること。

(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度がB又はCであり、かつ、6月以上臥床状態であること。

(認定書の交付)

第4条 福祉事務所長は、該当判定の結果を受けて、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、それぞれ当該各号に定める該当障害事由を明示したうえで、速やかに障害者控除対象者認定書(別記様式第2号)を交付する。

(1) 前条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害

(2) 前条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害

(3) 前条第3号に該当する場合 身体障害者(1級又は2級)に準ずる障害

(4) 前条第4号に該当する場合 身体障害者(3級から6級まで)に準ずる障害

(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり老人

(認定の却下)

第5条 福祉事務所長は、確認調査の結果、対象者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、障害者控除対象者認定却下通知書(別記様式第3号)により申請者に通知する。

この告示は、平成14年9月18日から施行する。

(平成14年12月27日告示第129号)

この告示は、平成14年12月27日から施行する。

(平成21年12月1日告示第283号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第204号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市障害者控除対象者認定書交付事務の処理に関する要綱

平成14年9月18日 告示第90号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成14年9月18日 告示第90号
平成14年12月27日 告示第129号
平成21年12月1日 告示第283号
平成28年4月1日 告示第204号