○栗東市議会議員定数条例

平成14年10月18日

条例第35号

栗東市議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により18人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以降初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 従前の栗東市議会議員定数減少条例(昭和30年栗東町条例第49号)は、廃止する。

(平成22年6月29日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

栗東市議会議員定数条例

平成14年10月18日 条例第35号

(平成22年6月29日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年10月18日 条例第35号
平成22年6月29日 条例第14号