○栗東市少年センター設置条例
平成14年12月25日
条例第41号
(設置)
第1条 青少年の非行防止を総合的かつ効果的に行い、青少年の健全な育成を図るため、栗東市少年センター(以下「少年センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 少年センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市少年センター | 栗東市安養寺三丁目1番1号 |
(事業)
第3条 少年センターは、関係機関と緊密な連携を保ちながら、次の事業を行う。
(1) 少年相談に関すること。
(2) 少年補導に関すること。
(3) 少年の非行防止に関すること。
(4) 少年問題に関する情報及び資料の収集並びに整備に関すること。
(5) 青少年の健全育成に関すること。
(6) その他少年センター設置の目的を達成するために必要な事項
(職員)
第4条 少年センターに所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、少年センターの組織、管理及び運営に関し必要な事項は、栗東市教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成22年教委規則第10号で平成23年2月1日から施行)