○栗東市環境審議会の組織及び運営に関する規則
平成14年12月25日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市環境基本条例(平成14年栗東市条例第37号)第23条第7項の規定に基づき、栗東市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を各1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、審議会の会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(公害紛争調整部会)
第5条 栗東市生活環境保全に関する条例(昭和55年栗東町条例第21号)第70条第2項の規定により市長の諮問を受け、公害にかかる紛争について仲裁、斡旋又は調停を行うため、審議会に公害紛争調整部会を置く。
2 公害紛争調整部会は、委員5人以内で組織し、市長が委嘱する。
3 栗東市環境基本条例第23条第6項の規定は、公害紛争調整部会の委員について準用する。
4 公害紛争調整部会に部会長を置き、委員の互選により定める。
(3人制による公害紛争調整)
第6条 公害紛争調整部会による公害紛争調整は、事件ごとに、委員のうちから部会長が指名する3人の委員をもって行う。
2 部会長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指名した3人の委員とともに公害紛争調整に加わることができる。
(公害紛争調整の手続き)
第7条 公害紛争調整は、紛争当事者又は代表当事者の双方からの事情の聴取、関係書類の提出等により行うものとする。
2 前条第1項の規定により公害紛争調整を行うこととなる委員(以下「調整委員」という。)は、申請に係る公害紛争がその性質上調整することが適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりに公害紛争調整の申請をしたと認めるときは、公害紛争調整をしないものとすることができる。
3 調整委員は、申請に係る公害紛争について紛争当事者の一方が調整に応じないとき、又は調整を継続することが困難であると判断したときは、調整を打ち切ることができる。
4 調整委員は、紛争当事者の双方が調整に応じる意思があると認めるときは、調整案を作成するものとする。
5 前項の調整案を紛争当事者の双方が受諾したときは、公害紛争調整が成立したものとする。
6 調整委員の行う公害紛争調整及び公害紛争調整に関する手続きは、公開しない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境経済部環境政策課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。