○平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
平成14年12月25日
規則第64号
(1) 企業職員及び技能労務職員
(2) 特別職に属する職員で常勤のもの
(3) 国家公務員
(4) 公庫、公団等の職員
(5) 他の地方公共団体の職員
(6) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(7) 前各号に掲げる者のほか市長が認める職員
(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)
第2条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年栗東市規則第63号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「栗東市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成14年栗東市条例第42号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(次条において「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例による改正後の栗東市職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。
2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例による改正前の栗東市職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた改正条例による改正後の栗東市職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年1月1日から施行する。