○栗東市職員任用規則

平成15年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、一般職に属する栗東市職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 現に職員(臨時的に任用された職員を除く。以下同じ。)でない者を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。

(5) 選考 職員を採用し、又は昇任する場合において、職務遂行能力を有するかどうかを基準に判定することをいう。

(任用制限)

第3条 公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる職員の職のうち、職務の内容又は権限と統治作用との係わり方の程度が強い職として任命権者が定める職には、日本の国籍を有する者を任用するものとする。

(採用方法)

第4条 職員の採用は、競争試験(以下「採用試験」という。)の結果に基づき行われなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考(以下この条、第8条第9条及び第11条において「採用選考」という。)によることができるものとする。

(1) 法令の規定に基づく免許若しくは資格を必要とする職又は特殊な専門的知識若しくは技術を必要とする職

(2) 採用試験を行っても十分な競争者が得られない職又は採用試験によることが不適当若しくは不必要と認められる職

(3) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職

(4) 前3号に定めるもののほか市長が特に採用選考によることが適当と認める職

(採用試験の方法)

第5条 採用試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実技試験

(4) 経歴評定

(5) その他職務遂行能力を客観的に判定できる方法

(受験資格)

第6条 採用試験の受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務の遂行に必要とされる最低の経歴、学歴、年齢、免許等について、市長が別に定めるものとする。

(採用試験の実施に係る公告)

第7条 市長は、採用試験を実施することを決定したときは、次の事項について公告しなければならない。

(1) 試験の対象となる職及び給与その他の勤務条件

(2) 受験資格

(3) 試験の方法、日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続

(5) 前各号に定めるもののほか、試験に関する必要な事項

(採用選考の基準)

第8条 市長は、第4条ただし書の規定により採用選考を行うときは、職務の級及び組織上の地位に応じ、その職に必要な経歴、学歴又は地域若しくは技術を有し、かつ、免許その他の資格を有する者を採用しなければならない。

2 採用選考は、必要に応じて筆記試験、口述試験、経歴評定その他の方法を用いて行うことができる。

(職員選考委員会)

第9条 採用試験及び採用選考の公正を期すため、職員選考委員会を設置する。

(職員選考委員会の組織)

第10条 職員選考委員会は、副市長、教育長及び総務部長をもって構成する。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

4 職員選考委員会の庶務は、総務部人事課において行う。

(職員選考委員会の事務)

第11条 職員選考委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 採用試験及び採用選考の運営に関すること。

(2) 採用試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。

(採用候補者名簿)

第12条 職員選考委員会は、採用試験の行われた職の区分に応じて採用候補者名簿を作成しなければならない。

2 採用候補者名簿には、合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

3 採用候補者名簿の有効期間は、当該採用試験実施年度末までとする。

(採用候補者名簿からの消除)

第13条 職員選考委員会は、採用候補者名簿に記載された者(以下「採用候補者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、これを採用候補者名簿から消除する。

(1) 職員に任命された場合

(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため採用候補者名簿の対象となる職の職務遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(4) 採用試験の受験資格を欠いていることが明らかになった場合

(5) 受験の申込み又は採用試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかになった場合

(採用候補者名簿への復活)

第14条 職員選考委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、採用候補者名簿から消除された採用候補者を当該採用候補者名簿に復活させることができる。

(1) 前条第2号の規定により採用候補者名簿から消除された者について、正当な理由により同号の照会に応答しなかったと認められる場合

(2) 前条第3号の規定により採用候補者名簿から消除された者について、当該規定に該当しなくなったと認められる場合

(条件付採用期間)

第15条 法第22条の規定による6月の条件付採用期間を終了した職員は、当該期間を良好な成績で終了した翌日において正式採用となるものとする。ただし、当該職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで、条件付採用期間の開始後1年を限度として条件付採用期間を延長するものとする。

2 法第22条の規定に基づき条件付採用期間を良好な成績で終了しない者は、当該期間を3月延長し、当該延長期間を良好な成績で終了した場合には、前項の規定にかかわらず正式採用となるものとする。

3 会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(臨時的任用)

第16条 市長は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、法第22条の3第4項の規定に基づき現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項の採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間、その職を欠員にしておくことができない緊急のとき。

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に任用するとき。

(3) 前2号に定めるもののほか市長が特に必要と認めるとき。

2 臨時的任用の期間は、6月を超えない範囲で更新することができる。

3 臨時的任用の期間は、いかなる場合においても再度更新することができない。

(昇任の方法)

第17条 職員の昇任は、選考(以下この条及び次条において「昇任選考」という。)の結果に基づき行うものとする。

(昇任選考の基準)

第18条 昇任選考を行うときは、勤務成績が特に良好であることを考慮しなければならない。

2 昇任選考の基準は第8条の規定を準用し、その他必要な事項は市長が別に定める。

3 市長は、前2項の規定にかかわらず、公務のため死亡したときその他適当と認めるときは、職員を特に昇任させることができる。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則に相当する従前の規定に基づいてなされた決定及び手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(栗東市職員採用規則の廃止)

3 栗東市職員採用規則(昭和37年栗東町規則第4号)は、廃止する。

(平成16年11月19日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市職員任用規則

平成15年2月18日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)