○栗東市公金管理検討委員会設置規程

平成15年3月14日

訓令第2号

(設置)

第1条 ペイオフ解禁後の金融情勢に対応できるよう、市が保有する公金を安全確実に、かつ、有利な方法により管理し、及び運用するため、栗東市公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 全般的な金融情勢及び動向の把握並びに分析

(2) 指定金融機関等の経営状況の把握及び分析

(3) 金融商品の情報収集、分析及び選定

(4) 公金の管理及び運用に係る調査研究及び研修

(5) その他公金管理に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会の組織は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、委員長が必要と認めるときは、学識経験者の意見を聴くことができる。

(1) 委員長 会計管理者

(2) 副委員長 総務部長

(3) 委員 会計課長、財政課長、商工観光労政課長及び上下水道課長

(職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、所掌事務の処理をする。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

(報告)

第6条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、又は市長の指示を受けて業務の推進を図るものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

栗東市公金管理検討委員会設置規程

平成15年3月14日 訓令第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成15年3月14日 訓令第2号
平成19年4月1日 訓令第15号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成30年4月1日 訓令第7号