○栗東市公金管理検討委員会設置規程
平成15年3月14日
訓令第2号
(設置)
第1条 ペイオフ解禁後の金融情勢に対応できるよう、市が保有する公金を安全確実に、かつ、有利な方法により管理し、及び運用するため、栗東市公金管理検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 全般的な金融情勢及び動向の把握並びに分析
(2) 指定金融機関等の経営状況の把握及び分析
(3) 金融商品の情報収集、分析及び選定
(4) 公金の管理及び運用に係る調査研究及び研修
(5) その他公金管理に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会の組織は、次に掲げる者をもって組織する。ただし、委員長が必要と認めるときは、学識経験者の意見を聴くことができる。
(1) 委員長 会計管理者
(2) 副委員長 総務部長
(3) 委員 会計課長、財政課長、商工観光労政課長及び上下水道課長
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員長の命を受け、所掌事務の処理をする。
(委員会)
第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
(報告)
第6条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告し、又は市長の指示を受けて業務の推進を図るものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。