○栗東市成年後見制度利用支援条例

平成15年3月26日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらずその利用が困難な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「認知症高齢者等」という。)が成年後見制度を利用することができるように支援し、もってノーマライゼーションの理念に基づいた認知症高齢者等の自己決定の尊重を図るとともに、認知症高齢者等の権利の擁護を図るものとする。

(市長による審判の請求)

第2条 市長は、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身寄りが無い等の理由により他に審判の請求をする者がいない認知症高齢者等があるときは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の3又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第12条第2項、第14条第1項、第16条第1項、第876条の4第1項又は第876条の9第1項に規定する審判の請求を行うものとする。

2 前項の規定による審判の請求に要する費用(後見登記の嘱託に要する費用を含む。)は、市が支弁する。

(審判の請求に要した費用の徴収)

第3条 市長は、前条第1項の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)となる認知症高齢者等が生計を維持するに足りる資力を十分有するときは、同条第2項の規定により市が支弁した費用を成年被後見人等から徴収することができる。

2 市長は、前条第1項の規定により審判の請求をした場合において、成年被後見人等となる認知症高齢者等が、審判の請求をした時には生計を維持するに足りる資力を有しなかったが、審判の後、成年後見人、保佐人又は補助人の財産に関する行為により生計を維持するに足りる資力を十分有することとなったときは、審判のあった日から5年を経過しない場合に限り、同条第2項の規定により市が支弁した費用を成年被後見人等から徴収することができる。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市成年後見制度利用支援条例

平成15年3月26日 条例第13号

(平成17年3月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成15年3月26日 条例第13号
平成17年3月25日 条例第8号