○栗東市道路線の認定及び廃止に関する基準

平成15年3月25日

告示第24号

(目的)

第1条 この基準は、栗東市道路線の認定及び廃止に関して必要な事項を定め、もって栗東市道路線の認定及び廃止の明確化を図ることを目的とする。

(認定基準)

第2条 個人又は法人から公共の用に供するため市道認定の申請があった場合における認定基準は、道路敷地が無償で市に寄附されるもので、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定に基づく協議により市が管理すると同意した道

(2) 栗東市開発指導要綱による協議に基づき建設された有効幅員4メートル以上の道

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により位置指定を受けた道で、道路整備済の道

(4) 都市計画法又は建築基準法の施行前に建設された道で、有効幅員4メートル以上かつ道路整備済のもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた道

2 道路の敷地の所有権を市に移転することができない特段の理由があり、かつ、市長がやむを得ないと認める場合における前項の規定の適用については、同項中「道路敷地が無償で市に寄附されるもので、かつ、次の」とあるのは、「次の」とする。この場合において、市は当該個人又は法人と地上権設定契約(無償であるものに限る。)及び管理協定又は土地使用貸借契約を締結するものとする。

(廃止基準)

第3条 市道として認定された道路を廃止する基準は、次のとおりとする。

(1) 一般交通の用に供する必要がなくなった道

(2) 土地改良事業又は土地区画整理事業の実施に伴い既存道路の存置の必要がないと認められる道

(3) 関係法令に基づき設置された市道で、当該市道に代わる道路が建設された道

(4) 前各号に掲げるもののほか、廃止が必要と市長が認めた道

2 市道を廃止する場合には、必要に応じて次に掲げる事項を満たさなければならない。

(1) 廃止予定市道周辺の土地利用状況及び特性を勘案した上で、地元利害関係人及び地元自治会の同意が得られていること。

(2) 道路占用者の同意が得られていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた手続が終了していること。

(市道認定の申請)

第4条 市道認定申請者は、法令に定めがある場合を除き、市道認定申請書兼寄附申出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 土地寄附証書(別記様式第2号)

(2) 登記承諾書(別記様式第3号)

(3) 位置図(2500分の1程度のもの)

(4) 公図及び地積測量図(法務局備付けのもの)の写し

(5) 登記事項証明書(全部事項)

(6) 現況平面図

(7) 道路の構造図及び断面図

(8) 現況写真

(9) 印鑑証明書(法人の場合は、資格証明書又は法人登記簿謄本)

(廃止の申請)

第5条 市道として認定された路線の廃止を申請しようとする個人又は法人は、法令の定めがある場合を除き、市道路線廃止申請書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図(2500分の1程度のもの)

(2) 公図(法務局備付けのもの)の写し

(3) 利害関係人及び地元自治会の同意書

(4) 平面図(廃止申請区間のわかるもの)

(審査)

第6条 市長は、第4条又は前条の申請があったときは、現地調査等必要な審査を行うものとする。

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日告示第129号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後に受理した市道認定の申請から適用し、同日前に受理した市道認定の申請については、なお従前の例による。

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栗東市道路線の認定及び廃止に関する基準

平成15年3月25日 告示第24号

(平成27年10月1日施行)