○栗東市少年センター設置条例施行規則

平成15年2月14日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市少年センター設置条例(平成14年栗東市条例第41号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、栗東市少年センター(以下「少年センター」という。)の組織、管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織及び職員の職務)

第2条 条例第4条の規定に基づき、少年センターに次の職員を置き組織する。

(1) 所長

(2) 補導員

(3) その他の職員

2 所長は、上司の命を受けて少年センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 補導員及びその他の職員は、上司の命を受け担当の事務を処理する。

(職員の服務)

第3条 職員は、職務上知り得た事項については厳に秘密の保持に留意しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は、補導活動等その職務に従事するときは、常に少年センター補導員証(別記様式第1号)を携帯しなければならない。

(分掌事務)

第4条 少年センターにおいて所掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業の企画運営に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 一般庶務に関すること。

(4) 栗東市少年補導委員(以下「少年補導委員」という。)に関すること。

(5) 少年センター運営会議に関すること。

(6) その他少年センターの管理運営に関すること。

(少年補導委員)

第5条 少年センターに少年補導委員を置く。

2 少年補導委員は、少年問題に関係のある機関若しくは団体の推薦する者又は学識経験者の中から栗東市教育委員会が委嘱する。

3 少年補導委員の定数は、64人以内とする。

4 少年補導委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

5 少年補導委員は、再任することができる。

(少年補導委員の任務)

第6条 少年補導委員は、少年センターの事業目的達成のために次の任務を行う。

(1) 少年の保護及び少年補導

(2) 非行少年等の早期発見及び継続補導

(3) 少年をめぐる有害環境の浄化

(4) 非行防止のための地域社会に対する啓蒙及び啓発

(5) 非行防止対策に必要な地域団体との連携及び連絡調整

(6) その他、少年の非行防止対策のために必要と認められる事項

(少年補導委員の服務)

第7条 少年補導委員は、少年センターの補導計画に基づき、少年補導業務に従事するものとする。

2 少年補導委員は、その業務上知り得た事項については厳に秘密保持に留意しなければならない。

3 少年補導委員は、常に他の少年補導委員との連絡を密にし、知識の向上に努めなければならない。

4 少年補導委員は、補導活動等その任務に従事するときは、常に少年補導委員証(別記様式第2号)を携帯しなければならない。

(運営会議)

第8条 少年センターの適切な運営を図るため運営会議を開催する。

2 運営会議は、栗東市青少年問題協議会をもってこれに充てる。

(専決事項)

第9条 所長は次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 少年センターの事業の企画実施に関すること。

(2) 少年センターの管理、運営及び職員の服務に関する軽易な事項

(細目)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 少年補導委員の任期は、平成15年度に限り第5条第4項の規定にかかわらず、委嘱の日から1年とする。

(平成25年3月26日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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栗東市少年センター設置条例施行規則

平成15年2月14日 教育委員会規則第4号

(平成25年3月26日施行)