○栗東市結核対策委員会設置条例

平成15年3月26日

条例第19号

(設置)

第1条 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定により市立学校において行う健康診断について、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第7条第5項第3号の規定により、結核に関し専門的知識を有する者等の意見を聴くため、栗東市結核対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委任)

第2条 委員会の委員の定数、任期その他委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

栗東市結核対策委員会設置条例

平成15年3月26日 条例第19号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月26日 条例第19号
平成21年6月29日 条例第24号