○栗東市結核対策委員会規則
平成15年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市結核対策委員会設置条例(平成15年栗東市条例第19号)第2条の規定により、栗東市結核対策委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数、任期、その他委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を検討協議するものとする。
(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果に関すること。
(2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。
(3) 学校における精密検査や経過観察の指示等に関すること。
(4) 患者発生時の対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、9人以内の委員をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 教育関係者
(4) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。
2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(小委員会の設置)
第7条 委員会に専門的業務をつかさどるため、必要に応じ小委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が委員会に諮り、別に定めることができる。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 委員会の会議の最初の招集については、第6条の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集することができる。