○栗東市結核対策委員会規則

平成15年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市結核対策委員会設置条例(平成15年栗東市条例第19号)第2条の規定により、栗東市結核対策委員会(以下「委員会」という。)の委員の定数、任期、その他委員会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を検討協議するものとする。

(1) 学校における結核検診の実施状況及び結果に関すること。

(2) 学校における精密検査対象児童生徒の管理方針に関すること。

(3) 学校における精密検査や経過観察の指示等に関すること。

(4) 患者発生時の対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、9人以内の委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから栗東市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 教育関係者

(4) 関係行政機関の職員

2 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し会長が議長となる。

2 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(小委員会の設置)

第7条 委員会に専門的業務をつかさどるため、必要に応じ小委員会を置くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、会長が委員会に諮り、別に定めることができる。

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 委員会の会議の最初の招集については、第6条の規定にかかわらず、教育委員会教育長が招集することができる。

栗東市結核対策委員会規則

平成15年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月31日 教育委員会規則第8号