○栗東市庁議規程

平成15年5月26日

訓令第5号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 総合調整会議(第2条―第7条)

第3章 部次課長会議(第8条―第13条)

第4章 補則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市政の基本方針に係る市長の意思決定に必要な協議を行うとともに、市の各機関及び各部局間の総合的な調整を行うことにより、市政の効果的な推進及び効率的かつ円滑な運営を図るため総合調整会議及び部次課長会議(以下「庁議」と総称する。)を設置する。

第2章 総合調整会議

(会議の目的)

第2条 総合調整会議は、市政の基本方針に関し、市長の意思決定を補助するための審議を行うとともに、市長の指示事項の周知徹底、その他重要事項の連絡調整を行うことを目的とする。

(所掌事項)

第3条 総合調整会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 審議事項

ア 行財政運営の基本方針及び基本計画の決定に係る審議に関すること。

イ 市長の指示事項並びに特に重要な課題及び懸案事項で総合調整を要するものの審議に関すること。

(2) 報告事項

ア 単一又は複数の部局における重要事項の報告、周知及び調整に関すること。

イ 市長の指示事項及び総合調整会議の決定事項の進捗状況の報告に関すること。

(主宰)

第4条 総合調整会議は、市長が主宰する。

2 市長に事故あるとき又は欠けたときは、副市長が総合調整会議を主宰する。

(構成)

第5条 総合調整会議は、市長、副市長、教育長及び部長等(部長、部長相当職にある者及び市長が指名する者をいう。)をもって構成する。

2 部長等が不在のときは、部長等があらかじめ指名した者をもって充てる。

(令7訓令6・一部改正)

(会議)

第6条 総合調整会議は、市長が招集し、開催期日は、毎週水曜日とする。ただし、特別な事情が生じたときは、期日を変更し、中止し、又は臨時に開催することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、説明又は意見を聴くため関係者を会議に出席させることができる。

3 会議の進行は、政策推進部長又は政策調整監が行うものとし、案件ごとに審議結果が次の区分に従うよう明確にするとともに、その都度主宰者の承認を受けるものとする。

(1) 決定 案件を原案のまま又は修正の上、確定すること。

(2) 再議 指示又は指摘に基づき、案件を再検討の上、指定の期限までに再度総合調整会議に付議すべきものと決定すること。

(3) 不承認 案件を不承認とすること。

(4) 了解 報告又は連絡事項を了承すること。

4 総合調整会議の庶務は、政策推進部企画政策課が行う。

(令7訓令6・令7訓令10・一部改正)

(付議手続)

第7条 部局の長は、総合調整会議において審議すべき事項があるときは、総合調整会議審議依頼書に必要事項を記入し、関係資料を添えて、開催日前6日までに政策推進部長に提出しなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りではない。

2 部局の長は、総合調整会議において報告すべき事項があるときは、総合調整会議報告依頼書に必要事項を記入し、関係資料を添えて開催日前6日までに政策推進部長に提出しなければならない。

第3章 部次課長会議

(会議の目的)

第8条 部次課長会議は、行政運営に関する事項について、決定事項の周知徹底、情報交換及び連絡調整を図ることを目的とする。

(所掌事項)

第9条 部次課長会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の指示及び総合調整会議決定事項の周知に関すること。

(2) 市政全般にわたる事項の連絡調整に関すること。

(3) 各部局における主要事業の報告及び周知に関すること。

(4) その他特に必要と認める事項

(主宰)

第10条 部次課長会議は、総務部長が主宰する。ただし、総務部長が不在のときは、総務部長があらかじめ指名した者が主宰する。

(構成)

第11条 部次課長会議は、市長、副市長及び教育長並びに部長、次長、課長及びこれらに相当する職にある者をもって構成する。

(会議)

第12条 部次課長会議は、市長が必要であると認めたときに総務部長が招集する。

2 部次課長会議の庶務は、総務部総務課が担当する。

(付議手続)

第13条 所属長は、部次課長会議において付議すべき事項があるときは、関係資料を添えて、開催日前3日までに総務部総務課長に提出しなければならない。ただし、特に重要な案件については事前に総合調整会議へ報告をしなければならない。

第4章 補則

(代理出席)

第14条 庁議は、構成員が不在のときは、主宰者が適当と認める代理者が出席するものとする。

(通知等)

第15条 庁議の構成員は、庁議の結果、必要な事項について、速やかに所属職員及び関係者に周知しなければならない。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、主宰者が定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年5月26日から施行する。

(栗東市幹部会議規程の廃止)

2 栗東市幹部会議規程(昭和50年栗東町訓令第6号)は、廃止する。

附則(平成17年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月18日訓令第4号)

この訓令は、平成25年6月18日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年3月16日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月29日訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月28日訓令第7号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和4年12月20日訓令第8号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日訓令第10号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

栗東市庁議規程

平成15年5月26日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成15年5月26日 訓令第5号
◇ 平成17年4月1日 訓令第4号
◇ 平成18年4月1日 訓令第3号
◇ 平成19年4月1日 訓令第3号
◇ 平成22年4月1日 訓令第4号
◇ 平成23年4月1日 訓令第2号
◇ 平成24年4月1日 訓令第1号
◇ 平成25年6月18日 訓令第4号
◇ 平成29年4月1日 訓令第2号
◇ 平成30年3月16日 訓令第2号
◇ 平成31年3月29日 訓令第1号
◇ 令和2年4月1日 訓令第8号
◇ 令和3年4月1日 訓令第5号
◇ 令和4年4月1日 訓令第2号
◇ 令和4年11月28日 訓令第7号
◇ 令和4年12月20日 訓令第8号
◇ 令和5年4月1日 訓令第3号
◇ 令和5年4月1日 訓令第5号
◇ 令和7年3月31日 訓令第6号
◇ 令和7年4月1日 訓令第10号