○栗東市男女共同参画社会づくり推進委員会設置規程

平成15年6月20日

訓令第7号

(設置)

第1条 男女共同参画社会の実現に向けて行政各部局が相互の連絡調整を密にし、共通理解のもとに効果的な企画・立案を図り、もって総合行政としての男女共同参画社会づくりを円滑に推進するため、栗東市男女共同参画社会づくり推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会には、本部会、幹事会及び専門部会を置く。

2 本部会に、本部長、副本部長及び本部員を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本部長 市長

(2) 副本部長 副市長

(3) 本部員 教育長 部長等(部長及び部長相当職にある者をいう。)

3 幹事会に、総括者、副総括者及び幹事を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括者 幹事のうちから互選により選出される者

(2) 副総括者 幹事のうちから互選により選出される者

(3) 幹事 人権政策課長、人事課長、自治振興課長、危機管理課長、障がい福祉課長、長寿福祉課長、幼児課参事、健康増進課長、子育て支援課長、農林課長、商工観光労政課長、学校教育課長、人権教育課長、生涯学習課長

4 専門部会に、部会長、副部会長及び専門部員を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。

(1) 部会長 専門部員のうちから互選により選出される者

(2) 副部会長 専門部員のうちから互選により選出される者

(3) 専門部員 幹事が所属する課の職員より選任される者

5 本部長は、委員会を総理し、委員会を代表する。

6 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

7 総括者は、所掌事務を総理し、幹事会を代表する。

8 副総括者は総括者を補佐するとともに、総括者に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

9 部会長は、所掌事務を総理し、専門部会を代表する。

10 副部会長は、部会長を補佐するとともに、部会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 本部会、幹事会及び専門部会は、次の事項について協議する。

(1) 本部会

 男女共同参画社会づくりに係る計画の策定に関すること。

 男女共同参画社会づくりに係る計画の推進に関すること。

 男女共同参画社会づくりに関する基本的かつ総合的な政策に関すること。

 その他男女共同参画社会づくりの推進に必要な事項に関すること。

(2) 幹事会

 本部会に提出すべき案件の整理に関すること。

 男女共同参画社会づくりに係る複数の所属に関係する事項についての調整に関すること。

(3) 専門部会

 幹事会に提出すべき案件及び資料の整理に関すること。

 男女共同参画社会づくりの推進に関する資料との整備及び保管に関すること。

 男女共同参画社会づくりに関する基本方針の企画及び立案に関すること。

 その他協議を必要とする事項に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じ、随時開催する。

2 会議の招集は、本部会にあっては本部長が、幹事会にあっては総括者が、専門部会にあっては部会長が行う。

3 会議の議長は、本部会においては本部長が、幹事会においては総括者が、専門部会においては部会長があたる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民部自治振興課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月9日訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月9日から施行する。

(令和4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

栗東市男女共同参画社会づくり推進委員会設置規程

平成15年6月20日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年6月20日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第9号
平成22年4月1日 訓令第4号
平成23年4月1日 訓令第5号
平成24年4月1日 訓令第1号
平成26年4月1日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第5号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月1日 訓令第7号
令和2年4月9日 訓令第7号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和5年4月1日 訓令第5号