○栗東市24時間対応型利用制度支援事業実施規則
平成15年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、在宅の重症心身障害児(者)、知的障害児(者)及び身体障害児(以下「在宅障害児(者)」という。)が身近な地域で適切に福祉サービスを利用しながら、自己決定に基づくライフステージに応じた地域生活を送ることができるよう、総合的な地域ケアシステムのもとでの支援体制の充実を図り、もって在宅障害児(者)の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この規則の規定により市長が実施する事業(以下「この事業」という。)の対象者は、福祉サービスを必要とする、在宅障害児(者)又は在宅障害児(者)の属する家庭とする。
受託事業者 | 所在地 | 守山市洲本町字井関52番地 |
名称 | 社会福祉法人 湖南会 |
2 受託事業者は、市長の承認を得て、この事業の一部を他の社会福祉法人等に再委託することができる。
(事業所の指定)
第4条 市長は、概ね県が設定した福祉圏域を単位として、栗東市の属する福祉圏域内の他市町長と協議のうえ、この事業を実施する事業所(以下「指定事業所」という。)を指定するものとする。
指定事業所 | 所在地 | 守山市川田町字柳島2216番地3 |
名称 | 湖南地域障害者生活支援センター |
(事業の内容)
第5条 市長は、次に掲げるセーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを実施するものとする。
(1) デイケア・ナイトケア等サービス事業(支援を要する在宅障害児(者)が、緊急若しくは夜間等のやむを得ない事情又は処遇の困難性により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)を利用することができない場合に、指定事業所に受け入れて行う支援をいう。)
(2) 障害福祉サービス対象外サービス事業(障害児(全身性障害児、視覚障害児及び知的障害児を除く。)の外出介護等、地域生活を営む上で不可欠であって、かつ、障害福祉サービスの対象とならない支援をいう。)
2 この事業による福祉サービスは、障害福祉サービスの支給量の不足を補うものとしてはならない。
3 受託事業者は、第1項のサービスを提供するときは原則として事前に市長の了解を得るとともに、当該在宅障害児(者)ができる限り速やかに障害福祉サービス利用へ移行できるよう、地域の障害福祉サービス事業者との調整等を行うものとする。
(利用の申請)
第6条 セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、栗東市24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、申請者の利便を図るため、受託事業者を経由して申請書を受理することができるものとする。
(利用の決定)
第7条 市長は、前条の申請があった場合は、申請者の家庭の状況を十分検討したうえで、速やかに利用の可否を決定するものとする。
3 市長は、セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスの利用者について、利用継続の要否に係る見直しを定期的に行うものとする。
(費用の負担)
第8条 利用者は、セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを利用したときは、別表に定める利用者負担額を負担するものとする。
2 次に掲げる者に係る利用者負担額は、前項の規定にかかわらず、無料とする。この場合において、世帯の範囲は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定により支給決定障害者等の区分を決定する際に用いる世帯とする。
(1) 生活保護世帯
(2) 市町村民税非課税世帯
3 利用者は、前項に規定する利用者負担額を受託事業者に支払う。
(事業の報告)
第9条 指定事業所は、セーフティーネット等サービス事業による福祉サービスを実施したときは、栗東市24時間対応型利用制度支援事業福祉サービス利用状況報告書(別記様式第3号)を翌月10日までに市長に提出するものとする。
(関係機関等との連携)
第10条 受託事業者は、栗東市障害児・者自立支援協議会に積極的に参画するとともに、南部健康福祉事務所、障害児(者)施設、医療機関、職業安定所、特別支援学校、子ども家庭相談センター及び障害者更生相談所等と連携を密にすることにより、この事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第11条 受託事業者は、在宅障害児(者)に対して市長の行う情報提供及び福祉サービスの斡旋業務と密接な連携を確保したうえで、この事業を実施するものとする。
2 この事業に従事する者は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。従事しなくなった後も、同様とする。
3 受託事業者は、この事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第29号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第4号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第4号)
この規則中第1条、第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
利用時間 | 利用者負担額 |
通常の勤務時間帯(午前8時から午後6時まで) | 400円×延べ利用時間数 |
早朝、夜間等通常の勤務時間外(午後6時から翌朝8時まで) | 500円×延べ利用時間数 |
注 30分に満たない場合は0.5時間と、30分を超え1時間に満たない場合は1時間とする。1時間を超える場合も同様とする。