○栗東市墓地等経営許可に関する規則
平成15年8月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の規定による経営許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(経営主体)
第3条 墓地等の経営は、原則として市が行うものとする。ただし、市が経営主体となり難い事情がある場合は、次に掲げる者が墓地等の経営主体となることができる。
(1) 公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人(市外に主たる事務所を有する宗教法人にあっては、宗教活動の拠点となる従たる事務所を市内に有し、現に宗教活動を行っているものに限る。)
(2) 墓地にあってはその土地の所有者
(3) 納骨堂及び火葬場にあっては施設(当該施設の敷地となる土地を含む。)の所有者
2 集落で経営する墓地及び納骨堂が公共事業用地に該当した場合において、移転することとなったとき又は当該用地の代替用地を求めたときは、前項の規定にかかわらず、次に掲げる者が墓地及び納骨堂の経営主体となることができるものとする。
(1) 管理組合(組織として規約及び執行機関を有する複数人以上からなる管理組合のうち市長が経営主体として適当と認めるものに限る。ただし、敷地は公有財産又は組合員の共有地とし、その使用は組合員に限るものとする。)
(2) 集落営(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体に限る。ただし、その使用は前号の例によるものとする。)
(3) 個人(付近に墓地がないとき、既存墓地を利用できないときその他やむを得ない事情がある場合に限る。)
(1) 墓地、納骨堂及び火葬場を経営しようとする場合 経営許可
(2) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を拡張しようとする場合 変更許可
(3) 墓地等の経営を廃止しようとする場合及び墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を一部廃止しようとする場合 廃止許可
(個人が経営する墓地の制限)
第5条 個人が新たに墓地を経営し、又は墓地の区域を拡張することはできない。
(経営者の責務)
第6条 墓地等の経営者は、周辺との調和を図り、適切な利用及び維持管理に努めなければならない。
(施設の許可基準等)
第7条 墓地等の構造設備に関する許可基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 墓地
ア 墓所(区画された個々の墳墓及びその敷地部分)の合計面積は、墓地(許可の対象となる墓所、道路、通路、施設、緑地等社会通念上一体とみられる部分の総面積)の50パーセント以下であること。
イ 区画数は、墓所使用希望者数を考慮し、必要な数であること。
ウ 墓所の列間の通路は、幅1メートル以上であること。
エ 1,000平方メートル以上の墓地については、幅2メートル以上の幹線通路を設けること。
オ 墓地の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど、周囲との調和を図ること。
カ 墓地の区域内には、適当な排水路を設けること。
キ 墓地の区域内には、必要に応じ給水設備を設けること。
(2) 納骨堂
ア 外壁及び屋根は、防火構造であること。
イ 出入口及び納骨施設は、施錠できる構造であること。
ウ 換気設備が設けられていること。
(3) 火葬場
ア 火葬場の周囲は、境界を明確にし、付近の景観を損なわないよう植樹帯で囲うなど、周囲との調和を図ること。
イ 火葬炉には、防じん及び防臭等について十分な能力を有する装置が設けられていること。
ウ 残灰及び収骨容器を保管する施設が設けられていること。
エ 管理事務所、便所、駐車場及び待合所が設けられていること。
(事前審査の申出)
第8条 1,000平方メートル以上の墓地等の経営を新たに行おうとする者又は1,000平方メートル以上の墓地等の区域を拡張しようとする者は、墓地等経営(変更)許可事前審査申出書(別記様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと。)
(2) 墓地等の付近の見取図(字限図)
(3) 墓地等の設置計画図
(4) 墓地等にしようとする土地に開発規制がある場合は、関係法令等の規制が解除されたことを証する書類又は対応の予定を記した書類
(5) 墓地等の必要区画数の算定基礎を明らかにした書類
(6) 申請に係る土地の一筆として面積が未確定の場合は、丈量図
(7) 墓地等にしようとする土地の登記事項証明書(3箇月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。)
(8) 資金計画が健全であることを証する書類(第3条第1項第1号に該当する者に限る。)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定により事前審査の申出を行った者が、その申出に係る事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長と協議し、その指示に従わなければならない。
(1) 火葬場及び納骨堂にあっては、構造設備図及び仕様書
(2) 接続地主の承諾書
(3) 公益社団法人又は公益財団法人の設置に係るものについては、定款、登記簿謄本及び当該墓地等の設置に係る理事会議事録
(4) 宗教法人の設置に係るものについては、法人登記簿謄本、法人規則及び当該墓地等の設置に係る責任役員会議事録
(5) 墓地等管理規程
(6) 資金計画書及び工事見積書
(7) 使用料を徴収する場合は、料金表
(8) 墓地等にしようとする土地の登記事項証明書(3箇月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。所有権移転未登記の場合は、売買契約書の写し、寄付証書等を添付すること。)
(9) その他市長が必要と認める書類
3 墓地等の工事は、墓地等造成工事届出済書の交付を受けた後でなければ、着手することができない。
(1) 墓地等にする土地の登記事項証明書(3箇月以内のもので、抵当権等が設定されていないこと。)
(2) 造成工事完了写真
(3) 火葬場及び納骨堂については、建築基準法に基づく検査済証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
3 墓地等の経営の開始又は変更は、墓地等経営(変更)許可指令書の交付を受けた後でなければ、することができない。
(廃止許可申請)
第12条 墓地等の経営を廃止しようとする者又は墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を一部廃止しようとする者は、墓地等(一部)廃止許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類、図面及び写真を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の位置図(2,500分の1程度の白地図に明記のこと。)
(2) 墓地等の現況写真
(3) 墓地等を廃止する土地の登記事項証明書(3箇月以内のもの)
(4) 公益社団法人又は公益財団法人の設置に係るものについては、当該墓地等の廃止に係る理事会議事録
(5) 宗教法人の設置に係るものについては、当該墓地等の廃止に係る責任役員会議事録
(6) その他市長が必要と認める書類
(みなし許可届出)
第13条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止について法第10条の許可があったとみなされるときは、法第11条第1項の規定による承認又は同条第2項の規定による認可を受けた者は、みなし許可届出(別記様式第9号)に次に掲げる書類及び図面を添付し、市長に届け出なければならない。
(1) 法第11条に規定する認可又は承認を受けたことを証する書類の写し
(2) 墓地又は火葬場の敷地、区画及び構造等を明らかにした図面
(3) 墓地等管理規程
2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、墓地等台帳に必要事項を記載し、又は当該墓地等の記載事項を抹消するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年8月20日から施行する。
附則(平成17年3月7日規則第11号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第29号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。