○栗東市重度心身障害者(児)等自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成事業実施要綱
平成15年7月1日
告示第74号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の重度心身障害者(児)及び要介護高齢者(以下「障害者等」という。)に対し、市が予算の範囲内で必要な助成を行うことにより、通院にかかる移送経費の負担軽減及び生活行動範囲の拡大並びに積極的な社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成事業)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 自動車燃料費助成事業 重度心身障害者(児)本人の生活のために当該者又は生計を一にする家族が自動車を運行する際に要する燃料費に対する助成
(2) 福祉タクシー運賃助成事業 障害者等が自らの生活のためにタクシーに乗車する際に要する運賃に対する助成
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級若しくは2級に該当するもの又は腎臓機能障害者で人工血液透析を施行するもの
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者で、児童相談所又は更生相談所において障害程度が重度又は最重度と判定されたもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める障害等級1級に該当するもの
(1) 市内に居住していること。
(2) 住民税非課税世帯に属する者であること。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定において要介護1から5までの認定を受けている一人暮らし老人又は高齢者世帯に属する者であること。
(4) 定期通院のために乗車及び降車の介助を要し、かつ、移動の交通手段をタクシーに依存している者であること。
(1) 第1項に規定する対象者の前年の所得(1月から7月までの間に支給を申請する場合にあっては、前々年の所得。以下この条において同じ。)が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下「措置令」という。)第52条第1項の表第6条の4第1項の項下欄に規定する額を超える場合
(2) 対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の状態にある者を含む。)の前年の所得又は対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として対象者の生計を維持するものの前年の所得が、措置令第52条第1項の表第5条の4第2項の項下欄に規定する額を超える場合
4 前項に規定する所得の範囲及びその計算方法は、国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第6条及び第6条の2に規定する所得の範囲及び計算方法とする。
2 助成を受けようとする助成対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栗東市重度心身障害者(児)等自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 自動車燃料費助成券及び福祉タクシー助成券の1枚当たり額面は500円とする。
4 市長は、申請のあった月から当該年度末月までの月数分の枚数の自動車燃料費助成券又は福祉タクシー助成券を交付するものとする。ただし、4月から7月までの間に申請があった場合は、申請のあった月から7月までの月数分の自動車燃料費助成券又は福祉タクシー助成券を交付するものとする。
5 自動車燃料費助成券及び福祉タクシー助成券の再交付は行わない。
(使用の限定)
第7条 自動車燃料費助成券は、栗東市石油商業組合に加盟する燃料給油所であって、本市と契約を締結したもの(以下「燃料費助成協力機関」という。)において燃料を補給する場合でなければ使用することができない。
2 福祉タクシー助成券は、本市と契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を営むもの(以下「福祉タクシー協力機関」という。)が運行するタクシーを利用する場合でなければ使用することができない。
(助成券の利用方法)
第8条 自動車燃料費助成券の交付を受けた者は、燃料費助成協力機関において燃料を補給する際、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、かつ、自動車燃料費助成券を当該補給1回につき同一助成券番号2枚を限度として燃料費助成協力機関に提出し、燃料費から自動車燃料費助成券に記載されている金額を控除した額を支払うものとする。
2 福祉タクシー助成券の交付を受けた者は、福祉タクシー協力機関の運行するタクシーを利用する際、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は交付対象者証を提示し、かつ、福祉タクシー助成券を当該利用1回につき2枚を限度としてタクシーの乗務員に提出し、運賃から福祉タクシー助成券に記載されている金額を控除した金額を支払うものとする。
(助成金の請求)
第9条 燃料費助成協力機関及び福祉タクシー協力機関は、毎月末に自動車燃料費助成券又は福祉タクシー助成券の交付を受けた者(以下「助成券受給者」という。)から提出された自動車燃料費助成券又は福祉タクシー助成券を取りまとめ、栗東市重度心身障害者(児)等自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成事業助成金請求書(別記様式第7号)に添付し、翌月10日までに当該自動車燃料費助成券又は福祉タクシー助成券の額面に相当する金額(以下「助成金」という。)を市長に請求するものとする。
(助成金の支払い)
第10条 市長は、前条に規定する請求書の提出があり、適正と認めたときは助成金を支払うものとする。
(変更の届出)
第11条 助成券受給者は、氏名又は住所を変更したときは、直ちに栗東市重度心身障害者(児)等自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成事業氏名・住所変更届(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 助成券受給者は、自動車燃料費助成券及び福祉タクシー助成券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外へ転出したとき。
(3) 第3条に規定する助成対象者としての資格を失ったとき。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年7月1日から施行する。
(栗東市重度心身障害者等健康管理促進費助成要綱の廃止)
2 栗東市重度心身障害者等健康管理促進費助成要綱(昭和58年栗東町告示第33号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、現に廃止前の栗東市重度心身障害者等健康管理促進費助成要綱の規定に基づき助成資格を有する者については、平成15年度に限り、第3条第3項の規定を適用しない。
4 この告示の施行の際、現に廃止前の栗東市重度心身障害者等健康管理促進費助成要綱の規定に基づき助成資格を有する者に対しては、第6条第4項の規定にかかわらず、平成15年度に限り、12箇月分の自動車燃料費助成券又は福祉タクシー助成券を交付する。
附則(平成20年10月31日告示第173号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日告示第208号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月28日告示第116号)
この告示は、令和2年8月1日から施行する。