○栗東市総合福祉保健センター管理運営連絡協議会設置要綱

平成15年8月1日

告示第95号

(設置)

第1条 栗東市総合福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を協議するため、栗東市総合福祉保健センター管理運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) センターの適正な管理及び運営並びにセンター各施設の連携、調整等に関すること。

(2) センターの事業推進に関すること。

(3) その他必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱する。

(1) 関係団体代表者

(2) センター事業者等代表

(3) センター施設長

(4) 公募市民

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会の意見を聴いて会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年度中に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成17年3月31日までとする。

3 協議会の庶務は、第6条の規定にかかわらず、平成15年度中は健康福祉部福祉保険課において処理する。

(平成17年5月10日告示第75号)

この告示は、平成17年5月10日から施行し、改正後の題名及び第1条の規定は、平成16年9月21日から適用する。

(平成29年4月1日告示第67号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第93号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

栗東市総合福祉保健センター管理運営連絡協議会設置要綱

平成15年8月1日 告示第95号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成15年8月1日 告示第95号
平成17年5月10日 告示第75号
平成29年4月1日 告示第67号
令和2年4月1日 告示第93号