○栗東市総合福祉保健センター管理運営連絡協議会設置要綱
平成15年8月1日
告示第95号
(設置)
第1条 栗東市総合福祉保健センター(以下「センター」という。)の管理、運営等に関し必要な事項を協議するため、栗東市総合福祉保健センター管理運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) センターの適正な管理及び運営並びにセンター各施設の連携、調整等に関すること。
(2) センターの事業推進に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長がこれを委嘱する。
(1) 関係団体代表者
(2) センター事業者等代表
(3) センター施設長
(4) 公募市民
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会の意見を聴いて会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度中に委嘱された委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、当該委嘱の日から平成17年3月31日までとする。
3 協議会の庶務は、第6条の規定にかかわらず、平成15年度中は健康福祉部福祉保険課において処理する。
附則(平成17年5月10日告示第75号)
この告示は、平成17年5月10日から施行し、改正後の題名及び第1条の規定は、平成16年9月21日から適用する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第93号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。