○栗東市精神障害者障害者支援施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成15年9月10日

告示第111号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の障害者支援施設等への通所交通費を助成することにより、交通費負担が通所を阻害する要因となることを防ぎ、精神障害者の福祉的就労及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神障害があるため、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが困難な者をいう。

(2) 障害者支援施設等 精神障害者が利用する自立支援給付による就労移行支援及び就労継続支援、自立訓練(生活訓練)、地域活動支援センターⅢ型並びに滋賀型地域活動支援センターをいう。

(3) 公共交通機関 人の移動に利用される鉄道、バス等の運輸機関(タクシー及び自家用自動車を除く。)をいう。

(4) 通所交通費 精神障害者が現に居住する自宅等から障害者支援施設等に公共交通機関を利用して通所する場合の、最も効率的で廉価な方法による運賃をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、本市に居住し、かつ、通所交通費を各月4,000円以上負担している精神障害者とする。ただし、生活保護により通所交通費に係る移送費扶助の支給を受けている者にあっては、各月において当該移送費扶助控除後の額で4,000円以上負担している者とする。

(助成額)

第4条 この要綱により助成する通所交通費助成金(以下「助成金」という。)の額は、1月当たり1万円を上限とし、各月において助成対象者が負担した通所交通費の額(生活保護により通所交通費に係る移送費扶助を受けている者にあっては、当該移送費扶助の額を控除した額)の2分の1の額とする。

2 前項の規定により算出された助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、この端数は切り捨てる。

(交付申請及び請求)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者支援施設等の代表者から交通費及び通所実績に係る証明を受けた栗東市精神障害者障害者支援施設等通所交通費助成事業申請書兼請求書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までに行うものとする。

(1) 4月から7月までの交通費 8月10日

(2) 8月から11月までの交通費 12月10日

(3) 12月から翌年3月までの交通費 3月31日

(交付決定等)

第6条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、栗東市精神障害者障害者支援施設等通所交通費助成事業交付(却下)決定通知書(別記様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知する。

2 前項の規定による通知において、却下の決定に係るものにあっては、決定通知書にその理由を付さなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けたことが明らかになったときは、当該交付決定を取り消し、既に交付を受けた助成金の全部又は一部の返還を請求する。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、栗東市精神障害者障害者支援施設等通所交通費助成事業決定取消通知書(別記様式第3号)にその理由並びに返還すべき助成金の額及び期日を付して、当該交付決定者に通知する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成15年9月10日から施行し、平成15年度分の助成金から適用する。

(平成19年4月1日告示第185号)

この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度分の助成金から適用する。

(令和3年8月31日告示第1055号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

画像

画像

画像

栗東市精神障害者障害者支援施設等通所交通費助成事業実施要綱

平成15年9月10日 告示第111号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成15年9月10日 告示第111号
平成19年4月1日 告示第185号
令和3年8月31日 告示第1055号