○栗東市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年4月1日

規則第21号

栗東市収入役の補助組織設置規則(昭和48年栗東町規則第9号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課に管理係及び業務係を置く。

(分掌事務)

第2条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金、有価証券の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金の記録管理に関すること。

(4) 収入支出命令の審査に関すること。

(5) 支出負担行為の確認に関すること。

(6) 決算の調製及び提出に関すること。

(7) 物品の出納保管に関すること。

(8) 基金の記録管理に関すること。

(9) 備品台帳に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) その他会計事務に関すること。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

栗東市会計管理者の補助組織設置規則

平成16年4月1日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年4月1日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第10号