○栗東市附属機関等の委員の公募に関する規程
平成16年3月15日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市民の市政への参画意識を高めるとともに、附属機関等の審議に広く市民の意見を取り入れるため、附属機関等の委員の公募について必要な事項を定めるものとする。
(公募委員枠の設定基準)
第2条 附属機関等の委員の定数には、積極的に公募委員の枠を設定するものとする。ただし、次に掲げる附属機関等については、この限りでない。
(1) 行政処分に関する審議等を行うもの
(2) 関係機関相互の連絡調整等を図ることを目的とするもの
(3) 審議結果によって特定の個人又は団体に利害を及ぼすことが想定されるもの
(4) 審議に当たって高度な専門知識等が必要であるもの
(5) その他附属機関等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの
2 公募委員の枠を設定する場合において、公募委員の当該附属機関等の委員定数に占める割合は、おおむね10パーセント以上とするものとする。
3 公募委員の枠を設定した場合において、応募がなかったときは、指名その他の方法により委員を選任することができる。
(応募資格)
第3条 公募委員に応募することができる者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 栗東市内に在住し、又は在勤する者
(2) 応募時の年齢が20歳以上の者
(3) 国会又は地方公共団体の議会の議員でない者
(4) 国又は地方公共団体の職員でない者
(5) 当該附属機関等以外の附属機関等の委員でない者
(公募の方法)
第4条 公募は、公募委員の選定予定日のおおむね2月前までに、広報紙への掲載その他の方法により行うものとし、20日程度の応募期間を設けるものとする。
(周知項目)
第5条 公募に当たっての周知項目は、次に掲げる事項とする。
(1) 附属機関等の名称、審議内容及び任期等
(2) 公募する委員の人数
(3) 応募資格
(4) 応募方法
(5) 応募期間
(6) 選考方法
(選考方法)
第6条 公募委員は、附属機関等の設置目的等を考慮したうえ、次のいずれかの方法により、当該附属機関等の委員として参画する意欲及び調査審議に必要な知識を有する者を選考するものとする。
(1) 小論文
(2) 面接
(3) その他市長が適当と認める方法
(選考結果の通知)
第7条 公募委員を決定したときは、応募者全員に、選考結果について速やかに通知するものとする。
附則
この訓令は、平成16年3月15日から施行する。