○栗東市総合福祉保健センターの設置及び管理に関する条例
平成16年3月24日
条例第8号
注 令和6年9月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 市民の福祉の向上及び健康の増進を図るため、福祉及び保健の総合的な拠点施設として、栗東市総合福祉保健センター(以下「総合福祉保健センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合福祉保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 栗東市総合福祉保健センター
位置 栗東市安養寺190番地
(施設及び事業)
第3条 第1条の目的を達成するため、別に条例で定めるところにより、総合福祉保健センターに次に掲げる施設を設置する。
(1) 児童館
(2) 老人福祉センター
(3) 身体障害者デイサービスセンター
(4) 保健センター
(1) 児童発達支援センター 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援事業、同条第5項に規定する保育所等訪問支援事業及び同条第6項に規定する障害児相談支援事業並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第18項に規定する特定相談支援事業(同法第4条第2項に規定する障害児に係るものに限る。次条において同じ。)
(2) ヘルパーステーション 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業
(3) 訪問看護ステーション 訪問看護事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護に関する事業、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業及び介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する訪問看護に関する事業をいう。)
(令6条例25・一部改正)
(使用料及び手数料)
第4条 前条第2項第1号の児童発達支援事業、保育所等訪問支援事業及び障害児相談支援事業並びに特定相談支援事業の利用に係る使用料は、徴収しない。
(2) 前条第2項第3号の高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する訪問看護に関する事業 同条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(3) 前条第2項第3号の健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護事業 同条第4項に規定する訪問看護療養費の額
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、第3条第2項各号に定める事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第41号で平成16年9月21日から施行)
(栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 栗東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年栗東町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
3 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年12月27日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成19年12月25日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第19号)
この条例中第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から、第2条、第5条、第6条及び第8条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成23年規則第24号で平成23年10月1日から施行)
附則(平成24年3月26日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第24号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日条例第32号)
この条例は、平成31年2月1日から施行する。ただし、第3条第2項第1号の改正規定(「第5条第17項」を「第5条第18項」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月2日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。