○栗東市難病患者共同作業所通所試行事業費補助金交付要綱
平成16年1月29日
告示第9号
(趣旨)
第1条 市長は、難病患者が障害者とともに共同作業所へ通所した場合の運営上の問題点等を把握し、難病患者が障害者とともに働ける共同作業所の創設に向けた検証を行うことを目的として、在宅の難病患者を障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)に試行的に利用させ、作業指導等を行う事業(以下「試行事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(共同作業所の指定)
第2条 試行事業は、滋賀県障害者共同作業所設置運営要綱に基づく既存の共同作業所のうち、当初から難病患者の受入れを目指して設置されたしがなんれん共同作業所において行うものとする。
(協力団体)
第3条 試行事業の協力団体は、特定非営利活動法人滋賀県難病連絡協議会とする。
(事業内容)
第4条 試行事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) しがなんれん共同作業所は、滋賀県障害者共同作業所設置運営要綱を準用し、難病患者の通所を受け入れる。
(2) 共同作業所の利用実態、圏域における通所希望者の状況、障害者と難病患者が一緒に通所した場合の難病患者への効果及び運営上の問題点等を把握し、難病患者が障害者とともに働ける共同作業所の制度の検証を行う。
(事業の期間)
第5条 試行事業の実施期間は、平成15年度から平成17年度までの3年間とする。
(対象者)
第6条 試行事業により共同作業所を利用し、補助の対象となる難病患者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 厚生労働省科学研究難治性疾患克服研究事業分野の対象である121の疾患又は慢性関節リュウマチの患者であること。
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれも有しないこと。
(3) 症状の憎悪緩解などのため、通常の就労は困難であること。
(4) 症状がある程度安定しており、一定期間以上の就労が可能であること。
(5) 社会参加を希望していること。
(対象経費)
第7条 補助の対象となる経費は、次のとおりとする。
経費 | 細目 | 対象経費 |
運営費 | 運営経費 | 1 職員俸給 2 職員諸手当 3 法定福利費 4 厚生経費 5 旅費 6 消耗品費 7 光熱水費 8 役務費 |
生活諸費 | 日常生活諸費 | |
特別訓練加算費 | 特別訓練加算費 | 特別訓練加算費 |
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、次の表により算出した額の合計額の範囲内とする。
経費 | 細目 | 補助基準額 |
運営費 | 運営経費 | 各月初日在籍難病患者1人当たり(月額)69,000円×延べ人員数 |
生活諸費 | 各月初日在籍難病患者1人当たり(月額)4,000円×延べ人員数 | |
特別訓練加算費 | 特別訓練加算費 | 各月初日在籍重症難病患者1人当たり(月額)3,000円×延べ人員数 |
「特別訓練加算費」の対象となる難病患者は、特定疾患重症患者認定された者とする。
(補助金の交付申請)
第9条 共同作業所は、補助金の交付を受けようとするときは、栗東市難病患者共同作業所入所試行事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)を毎年度市長に提出しなければならない。
(補助金の変更交付申請)
第11条 共同作業所は、補助金交付決定を受けた後に事業変更等により変更交付申請が必要となったときは、すみやかに栗東市難病患者共同作業所入所試行事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 共同作業所は、毎年度試行事業完了の日から1箇月以内に栗東市難病患者共同作業所入所試行事業費補助金実績報告書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(指導等)
第13条 市長は、必要と認めるときは、補助金を交付している共同作業所に対し、試行事業に係る帳簿等の閲覧を求め、又は施設及び事業内容について改善等の指導を行うことができる。
附則
この告示は、平成16年1月29日から施行し、平成15年度分の補助金から適用する。