○栗東市立学童保育所の設置及び管理に関する条例
平成16年3月24日
条例第12号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき、小学校に就学している児童であってその保護者が労働等により昼間家庭にいないものに対し、その健全な育成を図ることを目的として、放課後児童健全育成事業を実施する施設(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
栗東市立金勝学童保育所 | 栗東市御園983番地 |
栗東市立葉山学童保育所 | 栗東市高野568番地4 |
栗東市立葉山東学童保育所 | 栗東市小野480番地1 |
栗東市立治田学童保育所 | 栗東市坊袋77番地 |
栗東市立治田東学童保育所 | 栗東市安養寺203番地1 |
栗東市立治田西学童保育所 | 栗東市中沢一丁目5番1号 |
栗東市立大宝学童保育所 | 栗東市綣七丁目8番3号 |
栗東市立大宝東学童保育所 | 栗東市野尻502番地1 |
栗東市立大宝西学童保育所 | 栗東市霊仙寺四丁目2番3号 |
(指定管理者による管理)
第3条 学童保育所の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に学童保育所の管理を行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続き)
第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、学童保育所の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。
(1) 対象児童の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。
(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。
(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な保育を安定して行う能力を有すること。
(協定の締結)
第5条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、学童保育所の管理に関する協定を締結するものとする。
(指定管理者の業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 学童保育所の運営に関すること。
(2) 学童保育所の利用に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(4) その他学童保育所の管理業務で、市長が必要と認めること。
(施設の変更禁止)
第8条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第9条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。
(秘密を守る義務)
第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷又は改ざんの防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事業報告書の提出)
第12条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第13条 市長は、学童保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。
(休所日)
第15条 学童保育所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(1) 小学校の授業日 午後1時から午後6時
(2) 小学校の休業日 午前9時から午後6時
(対象児童)
第17条 学童保育所を利用することができる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に居住し、かつ、小学校に就学している児童であって、保護者の就労、療養その他市長が認める理由により、規則で定める期間において養育を受けることができないものとする。
(入所の承認)
第18条 対象児童を学童保育所へ入所させようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。
(利用料金)
第19条 前条の規定により入所の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に学童保育所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、入所児童1人当たり月額1万3,000円以内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
3 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の徴収等)
第20条 利用料金は、その月分を当該月の末日までに徴収する。
2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、市長の承認を得て、指定管理者が特別の理由があるものと認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、被災その他のやむを得ない事情が生じたと認める場合は、利用者の申請に基づき、市長の承認を得て、利用料金を減免することができる。
(利用の制限)
第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、学童保育所の利用を停止することができる。
(1) 入所している児童が、感染症疾患等にかかり、又は、そのおそれがあるとき。
(2) 管理上特に必要があると認められるとき。
(損害の賠償)
第23条 施設又は備品等を損傷し、又は破損した者は、原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、学童保育所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)
2 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月22日から適用する。
附則(平成17年9月27日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月29日条例第19号)
この条例中第1条、第3条、第4条及び第7条の規定は平成24年4月1日までの間において規則で定める日から、第2条、第5条、第6条及び第8条の規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第23号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。