○栗東市視覚障害児通園デイサービス事業実施規則
平成16年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、専門施設における早期訓練、早期療育及び保護者への指導により、重度の視覚障害を有する乳幼児の心身機能の発達の促進等を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、視覚障害児通園デイサービス事業(以下「デイサービス事業」という。)を行う。
2 デイサービス事業は、市がその業務を委託した社会福祉法人(以下「事業施行者」という。)の管理する施設において行うものとする。
(利用対象者)
第3条 デイサービス事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、栗東市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 視覚障害の程度が、医師の診断等により、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当すると認められる者
(2) 病院に入院していない者
(3) 施設に入所していない者
(4) 保護者とともに訓練、療育等を受けることができる者
(5) 年齢が3歳以下である者
(事業の内容)
第4条 デイサービス事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 乳幼児期における視覚障害に対応した早期訓練
(2) 心身の発達に必要な療育指導
(3) 基本的生活習慣の確立の促進
(4) 社会生活への参加支援
(5) 保護者に対する療育上の指導及び助言
(6) 関係機関、団体等との連絡調整
(7) その他必要と認められる事項
(登録の申請)
第5条 デイサービス事業を利用しようとする対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ栗東市視覚障害児通園デイサービス事業利用登録申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、対象者の栗東市視覚障害児通園デイサービス事業利用登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 申請者は、申請書に添えて、日常生活動作調査票(別記様式第2号)及び医師の診断書(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている場合は、当該身体障害者手帳の写し)を市長に提出しなければならない。
(登録の決定及び通知)
第6条 市長は、申請書を受理したときは、審査のうえ、登録の可否を決定し、決定の内容を栗東市視覚障害児通園デイサービス事業登録承認(不承認)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(届出)
第7条 登録者の保護者は、住所その他の申請書に記載された事項に変更が生じたときは、栗東市視覚障害児通園デイサービス事業変更届出書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 登録者の保護者は、デイサービス事業を利用する必要がなくなったとき又は登録者が病院に入院し、若しくは施設に入所したときは、栗東市視覚障害児通園デイサービス事業登録廃止(停止)申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 登録者が第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手続きにより登録を受けたとき。
(3) その他市長がデイサービス事業の利用が不適当であると認めたとき。
2 市長は、登録者の登録を取り消すときは、栗東市視覚障害児通園デイサービス事業登録廃止(停止)通知書(別記様式第6号)により登録者の保護者にその旨を通知するものとする。
(利用日等の決定及び通知)
第9条 デイサービス事業の利用日数は、1人当たりおおむね1週間に2回とする。
2 利用内容については、事業施行者が、登録者の保護者の希望、身体の状況、家族の状況等を勘案し、市長と協議のうえ決定し、登録者の保護者に通知するものとする。
(費用負担)
第10条 デイサービス事業を利用した登録者の保護者は、事業施行者に次に掲げる額を納入しなければならない。
(1) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年2月21日厚生労働省告示第45号)に規定する障害児の扶養義務者が負担するべき額
(2) 視能訓練等の事業に係る原材料費等の額
(3) 給食等に係る原材料費の額
2 前項に規定するもののほか、デイサービス事業を利用した登録者の保護者は、デイサービス事業の実施に係る実費相当額を栗東市に納入しなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。