○栗東市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱

平成15年3月31日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内の老人福祉施設等を整備する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、市が経費の一部を補助し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とし、その補助に関し、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人、医療法(昭和23年法律第205号)第39条第1項に規定する医療法人及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(2) 老人福祉施設等 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び当該施設に準ずる施設をいう。

(3) 施設整備 別表第1に掲げる整備内容をいう。

(4) 設備整備 別表第2に掲げる整備内容をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、社会福祉法人等が実施する老人福祉施設等の施設整備及び設備整備のうち、市長が適当と認めたものとする。

(事前協議)

第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、次に掲げる事項について事前に市長と協議しなければならない。

(1) 位置及び敷地面積

(2) 収容者数

(3) 施設の規模及び設備の程度

(4) 整備事業費及び施行計画

(5) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の協議事項について、必要な指示を行う。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表第3に掲げるとおりとする。

2 この要綱により補助対象となる施設整備又は設備整備に、国又は県から同種の補助金を受ける場合の補助金の額は、この要綱による補助金の額から国又は県からの補助金の額を減じて得た額とする。

(交付申請の添付書類)

第6条 規則第3条に定める補助金等交付申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 申請額算出内訳書

(2) 事業計画書

(3) 事業収支予算書

(4) 設計図面(施設整備に限る。)

(5) 事業費見積書

(6) 他の補助金の内示通知書(この要綱による補助金以外から補助金を受ける場合に限る。)

(7) 社会福祉法人等であることを証する書類(未設立の法人については、設立誓約書及び設立計画書)

(8) その他市長が必要と認める書類

(実績報告の添付書類)

第7条 規則第13条に定める補助事業等実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 精算額内訳書

(2) 事業実績書

(3) 事業収支決算書

(4) 整備事業精算設計図面

(5) 事業終了を証する写真

(6) その他市長が必要と認める書類

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設整備

整備区分

整備内容

創設

新たに施設を建設すること。

増築

既存施設の現在定員の増員を図るため、増築整備をすること。

増改築

既存施設の現在定員の増員を図るための増築とともに、既存施設の改築整備をすること。

改築

既存施設の現在定員の増員を行わないで改築整備をすること。

拡張

既存施設の現在定員の増員を行わないで、施設の延面積の増加を図る整備をすること。

大規模修繕

既存施設について大規模に修繕を施すこと。

スプリンクラー設備整備

スプリンクラー設備を整備すること。

別表第2(第2条関係)

設備整備

整備区分

整備内容

初度設備整備

施設の創設、増築又は増改築に伴って必要となる初度設備を整備すること。

改築に係る設備整備

施設の増改築、又は改築に伴って必要となる設備を整備すること。

非常通報装置設備整備

消防署への非常通報装置設備を整備すること。

送迎バス

送迎バスを設置すること。

MRSA等予防対策施設整備

自動手指消毒器、全身消毒器及び介護機器等消毒器を整備すること。

別表第3(第5条関係)

老人福祉施設等整備事業補助金

区分

補助金の額

国庫及び県費補助対象となっている整備事業

次の各号に掲げる金額のいずれか小さい方に2分の1を乗じて得た額

(1) 国又は県からの補助金額に3分の1を乗じて得た額

(2) 整備に要した額から国又は県からの補助金額を減じて得た額

県費補助対象となっている整備事業

整備に要した額から県費補助額を減じた額に2分の1を乗じて得た額を上限として市長が定める額

その他の整備事業

市長が定める額

栗東市老人福祉施設等整備費補助金交付要綱

平成15年3月31日 告示第42号

(平成15年4月1日施行)