○栗東市身体障害者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日

条例第14号

(設置)

第1条 心身障害者の自立と社会参加を促進し、障害者福祉の増進を図るため、栗東市身体障害者デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東市身体障害者デイサービスセンター

位置 栗東市安養寺190番地

(事業)

第3条 デイサービスセンターにおいては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第2号に規定する事業のうち次に掲げるものを行う。

(1) 地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者等に対する機能訓練及び社会適用訓練のサービス

(2) 家庭での入浴が困難な障害者等に対する入浴サービス

(3) その他地域の実情に応じて創意工夫する事業

(指定管理者による管理)

第4条 デイサービスセンターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続)

第5条 前項の規定による指定を受けようとする者は、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった者のうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、デイサービスセンターの管理を行わせるに最適と認める者を、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な運営を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第6条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、デイサービスセンターの管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務

(2) デイサービスセンターの施設の維持管理に関する業務

(3) 第3条の規定によりデイサービスセンターにおいて行うこととされる事業に関する業務

(4) その他デイサービスセンターの管理及び運営に関し市長が必要と認める業務

(注意義務)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。

(目的外使用の禁止)

第10条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(守秘義務)

第11条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業報告の聴取等)

第13条 市長は、デイサービスセンターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(事業報告書の提出)

第15条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(開館時間)

第16条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第17条 デイサービスセンターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 指定管理者が市長の承認を得て定める日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用料金の収入)

第18条 デイサービスセンターにおける第3条に規定する事業に係る利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金)

第19条 第3条に規定する事業に係る利用料金は、別表に定める額とする。

2 既納の利用料金は、返還しない。ただし、市長の承認を得て、指定管理者が特別の理由があるものと認めたときは、この限りでない。

(利用対象者)

第20条 デイサービスセンターを利用することができる者は、市内に居住する心身障害者とする。ただし、市長の承認を得て、指定管理者が必要と認める者については、この限りでない。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンターの管理及び運営等について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第41号で平成16年9月21日から施行)

(平成25年3月25日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は平成25年4月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに次項の規定は平成26年4月1日から施行する。

別表(第19条関係)

(1) 施設利用料金

使用時間

利用料金

4時間未満

250円

4時間以上6時間未満

420円

6時間以上

550円

備考 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯に属する者は、無料とする。

(2) 入浴サービス利用料金 1回当たり500円

(3) 上限額 施設利用料金及び入浴サービス利用料金を合わせた額の上限は、1月当たり1万5,000円とする。

栗東市身体障害者デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日 条例第14号

(平成25年4月1日施行)