○栗東市障害児地域活動施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日

条例第16号

(設置)

第1条 障害のある児童の健全な育成を図ることを目的として、放課後、地域において他の児童や住民との関わりの中で社会的な経験を積ませるとともに、療育により規則正しい生活習慣を維持させる事業を実施する施設(以下「障害児地域活動施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 障害児地域活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 栗東市障害児地域活動施設

位置 栗東市高野568番地4

(指定管理者による管理)

第3条 障害児地域活動施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に障害児地域活動施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続き)

第4条 前条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他の規則で定める書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったもののうちから、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、障害児地域活動施設の管理を行わせるに最適と認めるものを、議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(1) 施設を利用する者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られること。

(2) 施設の適切な維持管理及び管理経費の縮減が図られること。

(3) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(4) 事業計画書に沿って、計画的で適切な事業を安定して行う能力を有すること。

(協定の締結)

第5条 市長と指定管理者とは、規則で定めるところにより、障害児地域活動施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)の実施に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(注意義務)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって業務の執行を行わなければならない。

(施設の変更禁止)

第8条 指定管理者は、施設等を模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外使用の禁止)

第9条 指定管理者は、施設等を目的外に使用し、又は使用させてはならない。

(秘密を守る義務)

第10条 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の取扱い)

第11条 指定管理者は、個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の漏えい、滅失、損傷又は改ざんの防止、その他保有する個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事業報告書の提出)

第12条 指定管理者は、毎年度終了後、規則で定めるところにより、その業務に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第13条 市長は、障害児地域活動施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その業務及び経理の状況に関し、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。

(指定の取消し等)

第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき又は当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命じることができる。

(休所日)

第15条 障害児地域活動施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める日

(開所時間)

第16条 障害児地域活動施設の開所時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(対象児童)

第17条 放課後等デイサービスを利用することができる児童は、市内に居住し、かつ、当該保護者が法第21条の5の5第1項の規定により通所給付決定を受けた者とする。

(利用の申込み)

第18条 放課後等デイサービスを利用しようとする児童の保護者は、指定管理者にその旨を申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申込みがあったときは、速やかに利用の可否を決定するものとする。この場合において、指定管理者は、利用を認めたときは当該保護者と利用に係る契約を締結するものとする。

(利用料金)

第19条 前条第2項後段の規定により放課後等デイサービスの利用に係る契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に放課後等デイサービスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、法第21条の5の3第2項第2号に規定する額とする。

3 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の徴収等)

第20条 利用料金は、その月分を当該月の翌月の末日までに徴収する。

(利用料金の減免)

第21条 市長は、被災その他のやむを得ない事情が生じたと認める場合は、利用者の申請に基づき、利用料金を減免することができる。

(利用の制限)

第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、放課後等デイサービスの利用を停止することができる。

(1) 利用している児童が、感染症疾患等にかかり、又は、そのおそれがあるとき。

(2) 管理上特に必要があると認められるとき。

(損害の賠償)

第23条 施設又は備品等を損傷し、又は破損した者は、原型に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、障害児地域活動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。

(栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 栗東市議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び長期かつ独占的利用に関する条例(昭和56年栗東町条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

栗東市障害児地域活動施設の設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)