○栗東市障害児地域活動施設の管理及び運営に関する規則

平成16年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市障害児地域活動施設の設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第16号)第24条の規定に基づき、栗東市障害児地域活動施設の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、栗東市障害児地域活動施設指定管理者指定申請書(別記様式第1号)により、市長が定める期間内に行わなければならない。

2 条例第4条第1項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 年間の事業計画書

(2) 年間の収支予算書

(3) 定款等及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)

(4) 役員及び業務に従事する者の名簿及び履歴書

(5) 当該法人その他の団体の過去2年間の活動実績の概要を記載した書類

(6) 当該法人その他の団体の過去2年間の事業収支を記載した書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 運営規則

(2) 療育実施計画

(3) 年間行事計画

(4) 職員の体制

(5) 帳簿の調製

(6) 施設の維持管理作業に係る計画

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定)

第3条 条例第5条の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 前条第2項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 委託費の額並びに支払い時期及び方法

(3) 施設内の物品の所有権の帰属

(4) 個人情報の保護に関して必要な事項

(5) 災害、事故、利用している児童の疾患又は負傷その他の緊急事態が発生した場合の対応

(6) 利用の承認に係る基準

(7) 危険負担

(8) 指定管理者の指定解除に係る手続き

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書)

第4条 条例第12条の事業報告書は、別記様式第2号によるものとする。

2 指定管理者は、事業報告書に次に掲げる事項を記載し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 業務の実施状況

(2) 放課後等デイサービスの利用状況

(3) 使用料収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(月例報告書の提出)

第5条 市長は、条例第14条の規定に基づき、指定管理者に対し、月毎の放課後等デイサービスの利用状況に関する報告書に次に掲げる事項を記載し、月末現在の在籍者名簿を添えて、翌月15日までに提出するよう求めるものとする。

(1) 業務の実施状況

(2) 放課後等デイサービスの利用状況

(3) 使用料収入の実績

(4) 管理経費等の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(定員)

第6条 放課後等デイサービスの定員は、10人とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(再委託の禁止)

第7条 指定管理者は、管理業務を第三者に再委託してはならない。ただし、施設の管理に付随する個別の業務については、この限りではない。

この規則は、平成16年7月1日から施行する。ただし、第2条第6条第7条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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栗東市障害児地域活動施設の管理及び運営に関する規則

平成16年3月24日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成16年3月24日 規則第8号
平成20年9月29日 規則第29号
平成28年3月25日 規則第9号