○栗東市知的障害者授産施設(通所)整備費補助金交付要綱
平成15年8月20日
告示第98号
(趣旨)
第1条 市長は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の目的を達成するため、社会福祉法人なかよし福祉会(以下「補助事業者」という。)が行う知的障害者授産施設(通所)整備に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助事業者が財団法人日本船舶振興会の補助制度を利用して行う知的障害者授産施設の整備事業とする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、別表に定めるところによる。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条第1項の規定により、補助金の交付に関し、次の条件を付する。
(1) 補助事業者は、補助対象事業のうち次に掲げる事項を変更する場合は、市長の承認を受けること。
ア 建物の規模及び構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 入所定員
(2) 補助事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業者は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難になった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(取得財産の処分制限等)
第7条 補助事業者は、特別の事情により市長が承認した場合を除き、当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物を補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 前項の場合において、補助事業者が市長の承認を受けて財産を処分することにより収入が生じた場合には、その収入の全部又は一部は、市に帰属するものとする。
3 補助事業者は、当該補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助対象事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助金に係る帳簿の保存年限)
第8条 補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成15年8月20日から施行し、平成15年度分の補助金について適用する。
(栗東市知的障害者授産施設整備費補助金交付要綱の廃止)
2 栗東市知的障害者授産施設整備費補助金交付要綱(平成10年栗東町告示第28号)は、廃止する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
整備費 ① 施設整備費 ② 設備整備費 | 実勢価格から日本船舶振興会及び滋賀県の補助金額を差し引いた額の範囲内で、市長が定める額 |