○栗東市知的障害者授産施設整備等資金補給金交付要綱

平成15年8月28日

告示第100号

(趣旨)

第1条 市長は、知的障害者の在宅福祉の向上を図るため、社会福祉法人が行う市内に在住する障害者が日中に利用する作業場の整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、社会福祉法人なかよし福祉会(以下「なかよし福祉会」という。)が行う、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条に基づく知的障害者(通所)授産施設である第二栗東なかよし作業所(以下「第二栗東なかよし作業所」という。)の用地取得、用地造成、施設の建築及び施設備品購入に係る金融機関からの借入金の償還とする。

(補助率)

第3条 補助率は、10分の10とする。

(補助の期間等)

第4条 補助金の交付期間は、平成16年度から平成35年度までの20年間とし、第二栗東なかよし作業所の設置及び経営を行うなかよし福祉会に対し、毎年当該年度に金融機関へ償還すべき元金及び利子に相当する額を補給金として交付するものとする。

(補助金交付対象基準)

第5条 補助金の交付対象となる整備事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 整備事業用地が、障害者福祉施設の設置に適当な土地であること。

(2) 施設整備計画が、事業規模、事業内容及び資金計画等において適正であること。

(3) 立地条件に問題がないこと。

(4) 施設建設に係る建築許可の見通しが確実であること。

(5) 事業用地に所有権以外の他の権利関係が存在せず、取得に問題がないこと。

(6) 原則として事業用地を取得した年度に施設の建設に着手し、当該年度中に竣工できること。

(補助金の交付申請書類)

第6条 なかよし福祉会は、毎年9月30日までに次の各号に掲げる書類を添えて、知的障害者(通所)授産施設第二栗東なかよし作業所整備・用地取得費等資金補給金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 第二栗東なかよし作業所整備・用地取得等資金借入金補給金の内訳(別記様式第2号)

(2) 借入金償還年次計画表

(3) 金融機関と締結した金銭消費貸借契約の証書の写し

(4) 法人会計歳入歳出予算書抄本

(実績報告)

第7条 なかよし福祉会は、知的障害者授産施設(通所)第二栗東なかよし作業所整備・用地取得等資金補給金実績報告書(別記様式第3号)により、市長に実績報告を行わなければならない。

2 前項に規定する実績報告の添付書類及び期限は、次のとおりとする。

(1) 添付書類

 栗東なかよし作業所整備資金・用地取得等補給金精算書(別記様式第4号)

 償還金領収書の写し

 法人会計歳入歳出決算書(見込書)抄本

(2) 提出期限 当該年度中に償還すべき元金及び利子の支払いを完了した日から30日以内又は翌年度の4月10日までのいずれか早い日

(補助金の交付請求)

第8条 補助金の交付請求は、知的障害者(通所)授産施設第二栗東なかよし作業所整備・用地取得等資金給金交付請求書(別記様式第5号)によるものとする。

(取得財産の処分制限等)

第9条 なかよし福祉会は、特別の事情により市長が承認した場合を除き、当該補助対象事業により取得した不動産及びその従物を障害者授産施設以外の用途に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 なかよし福祉会は、当該補助対象事業により取得した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図るものとする。

(帳簿等の保管)

第10条 なかよし福祉会は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後、5年間保管しなければならない。

この告示は、平成15年8月28日から施行する。

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栗東市知的障害者授産施設整備等資金補給金交付要綱

平成15年8月28日 告示第100号

(平成15年8月28日施行)