○栗東市調整池愛護活動補助金交付要綱
平成15年12月3日
告示第136号
(趣旨)
第1条 市長は、地域の住環境向上とボランティア活動の助成を目的として、調整池の植栽管理、美化清掃その他の維持管理作業を行う自治会に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「調整池」とは、1級河川等未整備地域において宅地開発事業等により整備され、本市が管理する洪水調整用の池であって、市長が認めるものをいう。
2 この要綱において、「愛護活動」とは、調整池の堤防等において実施される植栽管理、美化清掃その他の維持管理作業をいう。ただし、次の各号に掲げる作業は除くものとする。
(1) 樹高3メートルを超える高木の剪定作業
(2) 調整池の水貯留部分の清掃及び堆積した土砂の搬出作業
(3) その他危険が伴う作業
(補助対象団体)
第3条 補助の対象となる団体は、調整池の存する自治会で市長が認める自治会(以下「補助事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げる作業を県下一斉清掃時、年末その他の機会に年2回以上補助事業者が実施する愛護活動とする。
(1) 堤防等の除草並びに植栽樹木の剪定及び施肥
(2) 堤防等の散在性ごみの除去及び清掃
(傷害保険への加入)
第5条 補助事業者は、補助対象事業の実施に際し、原則として傷害保険に加入するものとし、その保険内容の基準は、次のとおりとする。
傷害等の状況 | 保険金額 |
死亡・後遺障害 | 1,000万円程度 |
入院(1日につき) | 7,000円程度 |
通院(1日につき) | 4,000円程度 |
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に要する費用のうち次の各号に掲げるものとし、労務及び食事(茶、ジュースその他の飲料を除く。)に要する費用は、補助対象外の経費とする。
(1) 補助対象事業に使用する簡易な道具類(鎌、ほうき、剪定はさみ、脚立、1輪車等)及び消耗品(軍手、ゴミ袋、燃料、草刈機の替刃、病害虫駆除用薬品等)に要する費用
(2) 緑地帯等の樹木用肥料に要する費用
(3) 傷害保険に要する費用
(4) 作業従事者に賄として供する茶、ジュースその他の飲料に要する費用
(5) その他補助対象事業に必要な費用で特に市長が認める費用
(補助金の額)
第7条 補助金の交付額は、1補助事業者につき年度毎に、補助対象経費が10万円以上の場合は10万円とし、10万円未満の場合は当該補助対象経費の額とする。
(1) 事業計画書及び収支予算書(別記様式第2号)
(2) その他市長が必要と認める書類
(補助金交付決定)
第9条 市長は、補助金交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等による審査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(交付決定通知)
第10条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定内容及びこれに条件を付した場合はその条件を、調整池愛護活動補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。
(交付決定内容の変更申請等)
第11条 補助事業者は、前項の規定による通知を受領した後に補助事業の内容に変更が生じたときは、当該通知に係る補助金交付決定の内容変更を市長に申請しなければならない。
(補助事業の遂行)
第12条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金交付決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
(補助事業の遂行の指示等)
第13条 市長は、補助対象事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、必要な指示を行うものとする。
(1) 調整池愛護活動収支決算書及び事業成果表(別記様式第5号)
(2) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日等)
1 この告示は、平成15年12月3日から施行し、平成15年度の補助金から適用する。
附則(平成31年3月22日告示第34号)
この告示は、平成31年3月22日から施行する。