○栗東市地域総合センターの管理及び運営に関する規則

平成16年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、栗東市地域総合センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第1条の2 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までの範囲で、必要に応じて市長が決めるものとする。

(休館日)

第2条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(3) 月曜日

(4) 月曜日が休日と重なるときは、その翌日

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、前項に定める休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(休業日)

第3条 十里運動公園の休業日は、月曜日及び12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、休業日以外の日において施設の全部若しくは一部を休業し、又は休業日において臨時に開業することができる。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) センター 午前9時から午後10時まで

(2) 十里運動公園 午前9時から日没まで

(使用許可申請等)

第5条 センターの使用許可を受けようとするものは、栗東市立ひだまりの家各施設使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を使用日の前月の初日から使用日の3日前までに所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支障がないと認めるときは、栗東市立ひだまりの家各施設使用許可書(別記様式第2号)により、使用の許可をする。

3 所長は、管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付することができる。

4 第2項の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、納付期限までに、使用料を納付しなければならない。

(使用の不許可)

第6条 所長は、センターを使用しようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障が生じるおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(使用の取消し等)

第7条 所長は、使用者又はその他の入場者に対し、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、又は退去(以下「使用許可の取消し等」という。)を命ずることができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則の規定若しくは指示に違反したとき。

(2) 第5条第3項の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 第6条に該当する事由が発生したとき。

(4) 使用の許可申請に偽りがあったとき。

2 所長は、前項の規定により使用許可の取消し等をした場合において、当該使用許可の取消し等に伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条第3項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、栗東市立ひだまりの家各施設使用料還付申請書(別記様式第3号)第5条に規定する使用許可書を添えて所長に提出しなければならない。

2 使用料を還付する場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害、地変等により施設を使用できないとき 全額

(2) センターの管理上の都合により施設を使用できないとき 全額

(3) 使用者が使用日の3日前までに使用許可の取消しを申し出たとき 5割相当額

(職員の職務上の入室)

第9条 センターの職員は、その職務を遂行するため、使用中の各室へ入室することができる。

2 前項の場合において、使用者は、当該職員の職務上の入室を拒むことができない。

(入館の制限)

第10条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) センター内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれのある者

(3) その他管理上必要な指示に従わない者

(使用に対する遵守事項)

第11条 使用者は、センターの使用に当たっては、常に公共施設であることを認識し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(2) 許可を受けないで、物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。

(3) 他の利用者等に迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 利用又は使用した施設及び備品は、原状に復し、整理整頓すること。

(5) その他管理上不適当と認められる行為をしないこと。

(職員)

第12条 センターに所長を置く。

2 前項に規定するもののほか、必要に応じ、センターにその他の職員を置く。

(職務)

第13条 所長は、上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(業務)

第14条 センターの所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条に掲げる事業の企画運営に関すること。

(2) センターの利用及び使用に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) センターの維持管理に関すること。

(5) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(6) 隣保館デイサービス事業に関すること。

(7) 附帯施設の維持管理及び運営に関すること。

(8) その他センターの庶務に関すること。

(専決事項)

第15条 所長は、センターの使用許可、取消し等に関して専決することができる。

(公印)

第16条 センターが使用する公印の名称、寸法、用途等は、別表のとおりとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(栗東市解放市民センター設置条例施行規則の廃止)

2 栗東市解放市民センター設置条例施行規則(昭和51年栗東町規則第22号)は、廃止する。

(平成31年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

名称

ひな形

書体

寸法

用途

保管者

栗東市立ひだまりの家所長之印

画像

隷書

方18ミリメートル

所長名をもって発する一般公文書用

所長

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栗東市地域総合センターの管理及び運営に関する規則

平成16年3月31日 規則第18号

(平成31年3月25日施行)