○栗東市立ひだまりの家運営審議会の組織及び運営に関する規則

平成16年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第17号)第4条の規定に基づき、栗東市立ひだまりの家運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 人権擁護に識見を有する者

(2) 社会福祉に識見を有する者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 運営審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 運営審議会の庶務は、市民部ひだまりの家において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。

(栗東市十里会館運営審議会規則の廃止)

2 栗東市十里会館運営審議会規則(昭和51年栗東町規則第24号)は、廃止する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年4月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

栗東市立ひだまりの家運営審議会の組織及び運営に関する規則

平成16年3月31日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第2節 コミュニティ
沿革情報
平成16年3月31日 規則第19号
平成17年4月1日 規則第30号
令和5年4月1日 規則第33号