○栗東市立ひだまりの家運営審議会の組織及び運営に関する規則
平成16年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例(平成16年栗東市条例第17号)第4条の規定に基づき、栗東市立ひだまりの家運営審議会(以下「運営審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 人権擁護に識見を有する者
(2) 社会福祉に識見を有する者
(3) その他市長が適当と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 運営審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 運営審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運営審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 運営審議会の庶務は、市民部ひだまりの家において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営審議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、栗東市地域総合センターの設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。
(栗東市十里会館運営審議会規則の廃止)
2 栗東市十里会館運営審議会規則(昭和51年栗東町規則第24号)は、廃止する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。