○栗東市コミュニティバス運行対策費補助金交付要綱
平成15年9月30日
告示第121号
栗東市地方バス路線維持費補助金交付要綱(平成13年栗東町告示第49号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 運行費補助金(第4条―第12条)
第3章 車両減価償却費等補助金(第13条―第20条)
第4章 雑則(第21条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 市長は、地域住民の日常生活に必要不可欠な生活交通路線(以下「コミュニティバス路線」という。)の維持を図るため、事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては栗東市補助金等交付規則(昭和63年栗東町規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 栗東市の区域における運行の計画をしたとき。
(2) 栗東市の区域における運行系統の変更、統合及び休廃止等を計画したとき。
(3) 栗東市の区域における運行に必要な車両の購入を計画したとき。
(4) その他、コミュニティバス路線について市長が協議を申し出たとき。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)及びタクシー事業者(法第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)とする。
第2章 運行費補助金
(補助対象路線)
第4条 補助対象路線は、市長が認めるコミュニティバス路線とする。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、当該路線の補助対象期間における運送欠損額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の運送欠損額のうち、市長が認めた路線を運行した補助対象走行キロ程に相当する額とする。
(概算払)
第8条 補助金は市長が認めたときは、概算払とすることができる。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、コミュニティバス運行対策費補助金(運行費)交付申請書(別記様式第1号)に次の書類を添えて、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 当該路線にかかる経常(運送)費用及び経常(運送)収益を明らかにした書類
(2) 申請にかかる路線と他の乗合バス事業者の運行系統及び鉄道の軌道との関係を示した地図
(3) その他市長が必要とする書類
(補助金の交付の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 本要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
(4) 安全性及び公共性等において著しい欠陥があったとき。
第3章 車両減価償却費等補助金
(補助対象車両及び補助対象経費)
第13条 補助対象車両は、第4条に規定する路線の運行の用に供する車両とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第14条 補助対象経費は、車両取得額(1両当たり1,500万円を限度とする。)から国、県等から交付される同一補助対象に対する補助金等及び備忘価額として1円を控除した額とする。
2 補助金の額は、前項の規定による補助対象経費の額により算出した車両減価償却費及び当該車両購入に係る金融費用の合計額(リース車両の場合は、これに相当する額)とする。
3 車両減価償却費は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に基づく耐用年数及び定額法の償却率により算定するものとする。
4 金融費用は、年4パーセントを限度とする。
(補助金の交付申請)
第15条 補助金の交付を受けようとする者は、コミュニティバス運行対策費補助金(車両減価償却費等)交付申請書(別記様式第4号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助額等の算出根拠書類
(2) 申請にかかる車両の概要がわかる書類
(3) その他市長が必要とする書類
(補助対象事業の変更の承認)
第17条 補助対象事業者は、補助金の変更が生ずるときは、遅滞なく変更内容及び変更理由を記載した補助対象事業変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けるものとする。
(実績報告)
第18条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入又はリース契約を完了したときは、その完了後1月以内に実績報告書(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。
第4章 雑則
(補助金の経理等)
第21条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくものとする。
2 補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
附則
1 この告示は、平成15年9月30日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第55号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第33号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。