○栗東市防犯のまちづくり審議会の組織及び運営に関する規則

平成16年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、栗東市地域安全に関する条例(平成12年栗東町条例第2号)第5条の規定に基づき、栗東市防犯のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 防犯に関する施策の調査及び研究

(2) 防犯に関する施策の市への提言

(3) その他防犯に関する施策の推進に必要な事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。

(1) 学識経験者 学識又は経験に基づく意見を求める者

(2) 分野委員 防犯諸活動の中で得た知見に基づく意見を求める者

(3) 市民委員 市民生活の中からの意見を求める者

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、防犯を所管する所属において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

栗東市防犯のまちづくり審議会の組織及び運営に関する規則

平成16年3月24日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第7章 市民生活/第5節 交通対策・地域安全
沿革情報
平成16年3月24日 規則第1号
平成17年4月1日 規則第30号
平成18年4月1日 規則第38号
平成22年1月25日 規則第1号