○栗東市防犯のまちづくり審議会の組織及び運営に関する規則
平成16年3月24日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、栗東市地域安全に関する条例(平成12年栗東町条例第2号)第5条の規定に基づき、栗東市防犯のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定める。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 防犯に関する施策の調査及び研究
(2) 防犯に関する施策の市への提言
(3) その他防犯に関する施策の推進に必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者を市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 学識又は経験に基づく意見を求める者
(2) 分野委員 防犯諸活動の中で得た知見に基づく意見を求める者
(3) 市民委員 市民生活の中からの意見を求める者
3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、防犯を所管する所属において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月25日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。