○栗東市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規程
平成16年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらの手当を総称して「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の手当ごとに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 障害児福祉手当及び特別障害者手当等受付処理簿(別記様式第1号。以下「受付処理簿」という。)
(2) 障害児福祉手当受給者台帳(別記様式第2号)
(3) 特別障害者手当受給者台帳(別記様式第3号)
(4) 福祉手当受給者台帳(別記様式第4号)
(5) 支給停止簿
(6) 支給廃止簿
(7) 特別障害者手当等調査員証交付簿(別記様式第5号)
(認定請求書の処理)
第3条 福祉事務所長は、障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿に記入すること。
(2) 認定請求書の記載及び添付書類に不備がないかどうかを確認すること。
(3) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。
(4) 認定請求書又は添付書類に福祉事務所長において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書及び添付書類を請求者に返付し、補正のうえ再提出するよう指導すること。
(5) 前号の規定により返付した認定請求書及び添付書類を補正して、再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。
(6) 再提出された書類の点検の結果、不備がないと認めたときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。
(審査)
第4条 受給資格の審査は、提出された認定請求書及び添付書類に基づき、次の事項について行うものとする。
(1) 請求者の障害の程度
(2) 住所地
(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条第1項若しくは第2項に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する資料の提供等を求めるものとする。
(受給資格を認定した場合の処理)
第6条 第4条第1項の規定による審査の結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。
(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定の旨及び認定番号を記入すること。
(3) 障害児福祉手当受給者台帳又は特別障害者手当受給者台帳を作成すること。
(4) 障害児福祉手当・特別障害者手当認定通知書(別記様式第7号。以下「認定通知書」という。)により受給資格者に通知すること。
(5) 受給資格者の死亡等により明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、障害児福祉手当受給者台帳又は特別障害者手当受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該障害児福祉手当受給者台帳又は特別障害者手当受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(受給資格を認めなかった場合の処理)
第7条 第4条の規定による審査の結果、受給資格がないと認めたときは、次により処理するものとする。
(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。
(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下の旨を記入すること。
(3) 障害者福祉手当・特別障害者手当認定請求却下通知書(別記様式第8号。以下「却下通知書」という。)を請求者に交付すること。
(4) 受付処理簿の処理経過欄に却下通知書の交付年月日を記入すること。
(認定請求時の所得状況届の処理)
第8条 受給資格の認定請求時において省令第2条第3号に規定する障害児福祉手当所得状況届又は省令第15条第3号に規定する特別障害者手当所得状況届(以下この条において、これらを「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 所得状況届の審査の結果、所得制限非該当と認めたときは、当該所得状況届の審査欄には所得制限非該当の旨を記入するとともに、障害児福祉手当受給者台帳又は特別障害者手当受給者台帳又は福祉手当受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)の所得状況欄には所要事項を記入すること。
(2) 所得状況届の審査の結果、所得制限該当で支給停止の決定をしたときは、所得状況届の審査欄に所得制限該当の旨を記入し、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、省令第6条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定に基づき特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止通知書(別記様式第9号。以下「支給停止通知書」という。)により通知すること。
(3) 受付処理簿の処理経過欄に支給停止の旨及び支給停止通知書の交付年月日を記入すること。
(現況の届出の処理)
第9条 省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)、省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)又は省令附則第4条の規定により定時の障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受給者等から受けたときは、審査のうえ、次により処理するものとする。
(1) 省令第5条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により所得状況届の提出を受けたものについて、審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。
(2) 省令第13条(省令第16条において準用する場合を含む。)の規定により所得状況届の提出を受けたものについて、審査の結果、所得制限非該当と決定したときは、所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入するとともに、受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入し、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給停止解除通知書(別記様式第9号。以下「支給停止解除通知書」という。)により通知すること。
(3) 所得状況届の審査の結果、所得制限該当で支給停止の決定をしたときは、第8条第2号の既定により処理すること。
(被災状況書の処理)
第10条 省令第2条第4号ニ、同条第5号ハ、省令第15条第4号ホ又は同条第5号ハの規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下これらを「被災状況書」という。)の提出を受給者等から受けたときは、その内容を審査し、審査の結果、法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定により法第20条及び法第21条の規定を適用しないこととなったときは、次により処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当する旨を記入し、支給停止解除年月日を記入すること。
(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正し、支給記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。
(4) 当該受給資格者に支給停止解除通知書により通知し、受付処理簿の処理経過欄に支給停止解除通知書の交付年月日を記入すること。
(5) 当該受給者台帳を支給停止簿から取りはずし、正規の綴りに編入し整理すること。
2 審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次により処理するものとする。
(1) 被災状況書の審査欄に法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に非該当の旨を記入すること。
(3) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当被災非該当通知書(別記様式第10号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給者資格者に交付し、受付処理簿の処理経過欄に被災非該当通知書の交付年月日を記入すること。
(現況の届出が未提出の場合の取扱い)
第11条 現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により、提出期限を指定し所得状況届の提出について督促するとともに、当該所得状況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。
(氏名変更届の処理)
第12条 省令第7条(第16条において準用する場合を含む。)の規定により特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当氏名・住所変更届(別記様式第11号。以下「氏名・住所変更届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受付処理簿に記入すること。
(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当氏名・住所変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。
(3) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。
(住所変更届の処理)
第13条 省令第8条(第16条において準用する場合を含む。)の規定により氏名・住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 市内における氏名・住所変更届の提出を受けたときは、前条の規定の例により処理すること。
(2) 市外から転入の場合は、旧住所地を所管する実施機関の長に対し、受給者台帳その他必要書類の送付を求め、送付された台帳等に基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。
(3) 市外への転出に伴う氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給者台帳の住所欄を訂正するとともに受給資格喪失欄に所要事項を記入し、受給者台帳を支給廃止簿に編入すること。
(4) 新住所地を所管する実施機関の依頼に基づき、受給者台帳その他必要書類の写しを送付すること。
(受給資格喪失届等の処理)
第14条 受給者から特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失届(別記様式第12号。以下「資格喪失届」という。)を受けたとき、又は受給者の死亡届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。
(2) 特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当資格喪失通知書(別記様式第13号)を受給者又は死亡届出人に交付すること。
2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、まだ当該受給者に支給されていない手当があるときは、次によるものとする。
(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未支給の手当がある旨を記入すること。
(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未支給手当の合計額を記入するとともに未支給の手当である旨及び未支給となっている月数を記入すること。
(資格喪失届が未提出の場合の処理)
第15条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、福祉事務所長において当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。
(支給開始期日及び支給方法)
第16条 特別障害者手当等の支給開始期日及び支給方法は、次のとおりとする。
(1) 支給開始期日は、2月、5月、8月及び11月の10日とし、10日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、支給期日を繰り上げ、その直前の日曜日等でない日とすること。
(2) 手当の支給は、金融機関の口座振替払とし、受給者台帳に基づき、特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当支給明細書(別記様式第14号)を作成し、支給手続きを行う。
(支給の調整)
第17条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支給額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支給の調整を行う必要があるときは、次期支給日の支給額で調整するものとする。ただし、支給額が過剰にある場合において、受給者が受給資格喪失のため次期支給期日の支給額で調整できないときは、その過剰となった額は返還を命ずるものとする。
(帳簿の保存期間)
第18条 次に掲げる文書は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。
(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年
(2) 認定に係る医師の診断書 5年
(3) 受給者台帳 5年
(4) 受付処理簿 2年
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿 1年
(6) 所得状況届 2年
(7) 被災状況届 2年
(8) その他の届出 1年
(受給資格者の現況確認)
第19条 特別障害者手当等の受給者資格の現況確認のため、毎年度2月の支給期前に特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当受給資格者現況届(別記様式第16号)により現況を確認するものとする。
2 前項の規定による現況確認に加え、特に必要と認める場合においては、追加して現況確認を行うことができる。
附則
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年3月31日以前に取り扱われた特別障害者手当等の支給に関する事務の手続は、法、令及び省令に定めるものを除き、この訓令の相当規定により取り扱われたものとみなす。
附則(平成18年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日訓令第2号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。