○栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱
平成16年6月15日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣して栗東市の区域内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「耐震診断員」とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。
2 この要綱において、「耐震診断」とは、建築物の耐震診断及び耐震改修を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に基づき国土交通大臣に認められた方法である一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(以下この項において「木造住宅の耐震診断等」という。)に定める工法、国土交通大臣が認定した工法、一般財団法人日本建築防災協会の住宅等防災技術評価制度にて評価を受けた工法、一般財団法人日本建築センターの建設技術審査証明事業にて審査証明を受けた工法又は愛知建築地震災害軽減システム研究協議会の木造住宅耐震改修工法評価制度にて評価を受けた工法を適用し、木造住宅の耐震診断等の項に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)に基づいて、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が実施する耐震診断をいう。
(対象住宅)
第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅は、栗東市の区域内に存する住宅であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの
(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの
(4) 木造軸組工法のもとで、枠組壁工法又は丸太組工法による住宅ではないもの
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの
(6) この要綱により過去に耐震診断を実施したものでないもの
(対象者)
第4条 耐震診断員派遣事業の対象となる者は、前条に規定する対象住宅の所有者とする。
(事業内容)
第5条 栗東市長は、耐震診断員派遣事業において、対象住宅の耐震診断を希望する対象者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断を実施するものとする。
2 耐震診断員派遣事業にかかる経費は、市が全額負担するものとする。
(事業申込書及び診断決定通知書)
第6条 耐震診断を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事前に栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業申込書(別記様式第1号。以下「事業申込書」という。)を栗東市長に提出しなければならない。
(診断決定の取消し)
第8条 栗東市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により耐震診断の決定を受けた場合は、当該決定を取り消すことができる。
附則
この告示は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年10月6日告示第149号)
この告示は、平成18年10月6日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年7月6日告示第101号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年11月15日告示第183号)
この告示は、平成25年11月25日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第50号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後の申込みに係る木造住宅耐震診断員派遣事業について適用し、同日前の申込みに係る木造住宅耐震診断員派遣事業については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月8日告示第99号)
この告示は、平成30年6月8日から施行し、第1条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱第2条第2項の規定、第2条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震改修等事業実施要綱第2条第2号の規定及び第3条の規定による改正後の栗東市木造住宅耐震補強案作成事業実施要綱第2条第4号の規定は、平成30年度の耐震診断から適用する。
附則(令和2年6月11日告示第129号)
この告示は、令和2年6月11日から施行する。