○栗東市行政改革懇談会設置要綱
平成16年9月1日
告示第109号
栗東市行政改革懇談会設置要綱(平成7年栗東町告示第75号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の行政運営に関して、改革及び改善を要する項目の推進、並びに市民が望むサービスを協働して構築する一助とするため、栗東市行政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所轄事項)
第2条 懇談会は、栗東市行政改革大綱に基づく行政改革の推進について必要な事項を市民起点から点検し、市長に対し意見を述べることができる。
(委員)
第3条 懇談会の委員は、8人以内とし、市長が委嘱する。
2 懇談会にその所轄事項について特に必要と認める場合は、識見を有する者を特別に委員として委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該年度の翌年度の3月末日までとし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(座長)
第5条 懇談会に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。
3 座長は、会議の意見を取りまとめ、必要に応じ市長に提出するものとする。
4 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 懇談会は、必要に応じて市長が招集し、座長が議長となる。
2 座長は、必要があると認めるときは、意見又は説明を聞くため、関係者の出席を求めることができる。
(専門部会)
第7条 第2条に規定する事項の検討を円滑に進めるため、懇談会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、市長が委嘱する若干名の部会員をもって構成する。
3 第4条の規定は、部会員の任期について準用する。
4 専門部会に部会長及び副部会長を置き、部会長は、部会員の互選により定める。
5 第5条の規定は、部会長及び副部会長について準用する。この場合において「座長」とあるのは「部会長」と、「市長」とあるのは「座長」と読み替えるものとする。
6 第6条の規定は、専門部会の会議について準用する。この場合において、「懇談会」とあるのは「専門部会」と「市長」とあるのは「座長」と、「座長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 懇談会の庶務は、政策推進部政策調整課において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が定める。
附則
この告示は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成16年11月5日告示第135号)
この告示は、平成16年11月5日から施行する。
附則(平成17年7月1日告示第112号)
この告示は、平成17年7月1日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月25日告示第79号)
この告示は、平成19年4月25日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年4月1日告示第86号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第111号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日告示第65号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第67号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第1028号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第1046号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。